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更新日:2025年12月3日
ページID:174866
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区の対応・考え方
目次
特別区道39号線のごみや路上喫煙について
区民の声の要旨
新橋駅近くの区道で居酒屋がゴミや資材を放置し、通行不能かつ不衛生。路上喫煙者も集まり、違法設置物も散見。区道管理者として安全・衛生を確保し、違法物撤去とパトロール強化を要望します。
区の対応・考え方の要旨
道路上に店舗の資材等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。現地を確認したところ、ご意見をいただいた歩道上に沿道店舗の資材等が設置されておりましたので、区から店舗に対して指導いたしました。
路上喫煙については、いただいたご意見を巡回指導員と共有し、巡回強化を図ってまいります。
今後もお気づきの点があればご意見をお寄せください。
【根拠法令】
道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
芝地区総合支所まちづくり課
ご意見をいただいた時期
2025年8月
関連分野
環境・まちづくり