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更新日:2025年12月3日

ページID:174920

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区の対応・考え方

目次

マイナンバーカードの更新について

区民の声の要旨

芝地区総合支所でマイナンバーカード更新時期を相談し、ビザ更新で延長可能と説明を受けましたが、有効期限の案内がなく、7月3日を過ぎて更新できないと言われました。病気治療中で更新不可は困ります。職員の説明不足による結果で納得できません。区役所として対応し、更新手続き方法を早急に教えてください。

区の対応・考え方の要旨

日頃より港区政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
マイナンバーカードの有効期限内に、「在留期間更新許可申請中」の押印がある在留カードをご持参いただいた場合に、マイナンバーカードの有効期限を2カ月延長することができます。
大変申し訳ございませんが、今回は、すでにマイナンバーカードの有効期限が到来してしまっているため、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限を延長することができません。


今後のお手続につきましては、以下の手続きにて、新しくマイナンバーカードを発行します。
①新しい在留カードをお近くの総合支所にご持参いただき、マイナンバーカード交付申請の手続きをお願いします。
芝地区総合支所にご来庁の場合は、申請支援コーナーで申請に必要な顔写真の撮影と申請書の記入のサポートを行っていますので、ぜひご利用ください。
②マイナンバーカード交付申請書を地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に送付してください。
③申請から概ね1カ月から1カ月半で、お手元に区から交付通知書が届きます。同封されている案内に沿って、受取り日時のご予約をお願いします。


保険診療に関するお問い合わせは、港区の国民健康保険にご加入の場合は国保年金課、社会保険等にご加入の場合は健康保険組合等にご連絡をお願いします。
今回頂いたご意見を真摯に受け止め、適切でわかりやすい案内に努めてまいります。

担当課

芝地区総合支所区民課

ご意見をいただいた時期

2025年7月

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