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更新日:2026年2月27日
ページID:176949
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区の対応・考え方
目次
放置自転車の定義を教えてください
区民の声の要旨
芝浦三丁目交差点付近で、子どもの習い事送迎で自転車を1~2分駐輪したところ放置自転車警告を貼られ、ある係員から注意を受けました。近くのある小児科受診時など、やむを得ない短時間駐輪も放置扱いになるのか疑問です。
区の対応・考え方の要旨
放置自転車については「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」において、「自転車等が公共の場所に置かれ、当該自転車等を利用する者が、当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態」を「放置」と定義しています。つまり、自転車がある場所にご本人がいないと条例上は放置とみなします。
本来、道路は道路法において「一般の交通の用に供するもの」と定められており、人や車の通行する場所であり、自転車を止めておく場所ではありません。沿道の商店、教育機関や医療機関などは施設の自転車利用者に対して、自身もしくは入居している建物側で駐輪場所を設けるか、その利用者には公共の駐輪場などの利用を要請することを前提としています。道路上に1台の放置自転車がありますと、仮にそれが数分のことであっても、そこは止めていい場所と認知され、次から次へと長時間の駐輪も増え始めるおそれがあるためです。
区では開発などに際して、建物利用者用の駐輪場の設置を義務付けており、建物利用者用駐輪場の設置も増えていています。
しかし、ご指摘の場所周辺は塾や教室、医療機関などがありながら、建物側で駐輪場を持っていない古いビルが多い地域です。また、バス停や郵便ポストもあり、人通りから見ましても決して歩道幅員が広い場所ではなく、放置自転車で通行に支障が生じる可能性が大いにある場所です。
そのため、自転車利用者の方には道路は自転車駐輪場ではないことを周知するとともに、あとから止めようとする自転車に対しても啓発するためにも札を貼付させていただいたり、お声がけをさせていただいております。
担当課
芝浦港南地区総合支所まちづくり課
ご意見をいただいた時期
2025年12月
関連分野
観光・スポーツ・文化