トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 環境・まちづくり > 環境 > 喫煙者に対する厳罰化と監視体制の構築について
更新日:2026年2月27日
ページID:176861
ここから本文です。
区の対応・考え方
目次
喫煙者に対する厳罰化と監視体制の構築について
区民の声の要旨
英語表記のみなとタバコルール看板前で喫煙する外国人を多く見かけます。掲示や口頭注意だけでなく、厳格な罰則と監視体制、スマートカメラやデジタルによる確実な罰金徴収の検討を求めます。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
※各総合支所協働推進課の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2025年12月
関連分野
観光・スポーツ・文化