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更新日:2026年2月27日

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区の対応・考え方

目次

鳩の餌やり及び環境課職員の不適切な電話対応について

区民の声の要旨

「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」は「給餌による悪影響を生じさせてはならない」とし、給餌自体を禁止していないのに、公園の「ハトにエサを与えないで」という看板は条文や区HPの説明と矛盾していると思います。苦情だけで一律禁止とする科学的根拠や設置者名の表示がなく、説明責任や電話対応のあり方、職員の言動への正式な謝罪を求めます。

区の対応・考え方の要旨

区では、給餌(餌やり)によって集まる動物のふん、鳴き声等の被害をなくし、環境美化を推進するため、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」により、公共の場所で給餌による悪影響を生じさせてはならないと定めております。
 悪影響とは、同条例の規定のとおり「給餌による餌を目当てに集散する動物の鳴き声その他の音」、「給餌による餌の残さ又は給餌による餌を目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気」、「給餌による餌を目当てに集散する動物の毛又は羽毛の飛散」及び「給餌による餌を目当てに集散する動物の威嚇行為又は破壊行為」を指しています。
 鳩へ給餌を行うと、餌を目当てに集まって来てしまい、上記のような悪影響が少なからず生じるものと認識しております。実際に、区内の公園等では、過去に区民の皆様から、鳩への給餌によるふん害等衛生面での苦情が多数寄せられ、実際に被害が発生した事例があります。指定の公園においても同様の苦情をいただき、区として注意喚起を強化する必要があったため、「ハトにエサを与えないで」と記載した看板を設置しております。
 区では、公園等指定管理者が定期的に清掃を行っており、餌の残さやふん等が長期間放置されることはありませんが、少なからず維持管理の支障となっております。港区立公園条例第5条第10号に該当するため、引き続き公園等での鳩への給餌はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。なお、看板の設置は条例の趣旨と乖離するものではなく、未然に防ぐために必要な措置です。
 また、公園内の看板は、公園管理者である区が管理上必要な事項を表示するため設置した管理施設であり、東京都屋外広告物条例第13条の規定に基づき、区の許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等に当たりますが、ご意見を踏まえ、設置者が明記されていないものについては、設置者名を明記いたしました。
 最後に、環境課職員による電話対応につきましては、すでに謝罪の意を表明させていただいております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

担当課

環境リサイクル支援部環境課
麻布地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2025年12月

環境リサイクル支援部環境課
麻布地区総合支所まちづくり課-2025

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