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更新日:2026年2月27日
ページID:176721
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区の対応・考え方
目次
新橋西口周辺の喫煙と客引き行為について
区民の声の要旨
新橋駅西口周辺(SL広場付近や柳通りなど)で、指定場所以外での路上喫煙や、歩道・車道中央での客引きが頻発し、煙害や吸い殻、交通の妨げとなっている。路上喫煙への巡回・指導強化、客引きへの警察等との連携による取締り強化、注意喚起看板や路面標示の増設などを求める。
区の対応・考え方の要旨
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘の場所については、いただいたご意見を巡回指導員に共有し、巡回強化を図るとともに喫煙禁止路面シール等により啓発を行ってまいります。
また、区では、「港区客引き行為等の防止に関する条例」において、客引き行為等を指導する「港区生活安全パトロール隊」の隊員が、新橋駅西口周辺で立哨、巡回を行い、条例違反となる客引き行為等を監視し、確認した場合は厳しく指導を実施しております。条例で規制している客引き行為は、通行人等不特定の人の中から、相手方を特定し、客となるように勧誘行為を行うことであり、このような行為を確認した場合は、厳しく指導しております。一方、不特定多数の人たちに対するチラシ配りや店舗敷地内からの呼び込みについては、宣伝行為であるため、「港区客引き行為等の防止に関する条例」の規制対象外となります。また、客引き行為等の指導と合わせて、路上喫煙等、社会通念上迷惑行為となるような行為についても、指導、啓発を実施しております。
いただいたご意見を改めてパトロール隊に伝え、歩道や車道上での客引き行為等に対する指導強化及びマイクを使用した音声広報の強化を指示しました。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
防災危機管理室危機管理・生活安全担当
ご意見をいただいた時期
2025年11月
関連分野
防災・安全