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更新日:2026年2月27日
ページID:176726
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区の対応・考え方
目次
客引き、路上喫煙の件について
区民の声の要旨
田町駅周辺の商店街で路上喫煙が続き、5年前から罰金条例を要望している。子どもの目線での歩きタバコやポイ捨て火災が心配。芝地区の飲食店前では常時5名ほどの客引きが喫煙や深夜まで大声で話しており、子どもが怖がり睡眠も妨げられるため指導取締りを求める。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
ご指摘の場所については、いただいたご意見を巡回指導員に共有し、引き続き巡回強化を図ってまいります。
また、客引き行為については、「港区客引き行為等の防止に関する条例」において、港区生活安全パトロール隊員が田町駅周辺で立哨、巡回を行っており、条例違反となる客引き行為を監視しています。客引き行為とは、通行人等不特定の人の中から、相手方を特定して接近し、客となるように勧誘や勧誘時に通行を妨害するなどの行為であり、このような行為を確認した際は厳しく指導を実施しております。一方、不特定多数の人たちに対するチラシ配りや店舗敷地内からの呼び込みについては、宣伝行為であり、「港区客引き行為等の防止に関する条例」の規制対象外になります。
ご指摘いただいた飲食店周辺において、客引きと思われる者がいることは確認しております。改めてパトロール隊に伝え、条例の範囲内での宣伝行為とするよう指導を行いました。
今後とも、現状の把握に努めるとともに、より効果的な指導を行ってまいります。
担当課
防災危機管理室危機管理・生活安全担当
芝地区総合支所協働推進課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2025年10月
関連分野
防災・安全