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更新日:2026年2月27日

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区の対応・考え方

目次

障害者福祉サービスについて

区民の声の要旨

港区の福祉サービスは介護保険対象が多く、65歳未満の障害者は訪問理容などを利用できません。年齢でなく生活の不自由さで福祉サービスを使えるように検討頂きたいです。

区の対応・考え方の要旨

 区が実施する各種福祉サービスにつきましては、サービスの目的に応じて対象者を規定しています。
 例として挙げていただいた福祉理美容サービスにつきましては、在宅で生活するねたきりの高齢者や外出困難な心身障害者(児)の健康保持と家族の介護の軽減を図ることを目的として、65歳以上で要介護3以上の人が対象となるほか、下肢又は体幹機能障害で身体障害者手帳1級の人や愛の手帳1度の人、東京都重度心身障害者手当を受給している人も対象とするなど、年齢によってサービスの対象者を区切るのではなく、必要な人にサービスが提供できるように規定しています。
 また、65歳以上になると、原則として介護保険サービスへ利用する制度が移行しますが、区は一人ひとりの状況をお聞きし、65歳以上の障害者には、介護保険サービスに加えて障害者福祉サービスを上乗せしている事例もあります。
 障害者福祉サービスにつきましては、障害の特性や生活に即したサービスを提供できるように努めていますが、今後も障害のある方が地域において安全に安心して暮らし続けられるよう、サービスの充実に努めてまいります。

担当課

保健福祉支援部障害者福祉課

ご意見をいただいた時期

2025年10月

保健福祉支援部障害者福祉課-2025

関連分野

健康・福祉

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