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更新日:2026年2月27日
ページID:176910
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区の対応・考え方
目次
受動喫煙させる行為の明確な禁止と厳罰化について
区民の声の要旨
屋内外を問わず閉鎖型喫煙所を除き、他人に望まない受動喫煙をさせる行為を明確に禁止し、厳格な罰則を設けてほしいです。特に子どもへの受動喫煙は健康被害が大きく、児童虐待として扱うなど、強い規制と保護を求めます。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
※各総合支所協働推進課の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
屋内につきましては、2020年4月1日から原則禁煙となっております。飲食店、事務所、運動施設など2人以上の者が利用する施設等での喫煙は、所定の要件を満たす喫煙専用室を設けるなど健康増進法に基づく措置が必要です。みなと保健所では、健康増進法に基づく店頭への標識掲示が行われているか確認する巡回業務を飲食店対象に実施しております。法の要件を満たしていない店舗等を把握した場合、職員が訪問して確認を行い、適法な運用となるよう指導啓発しております。
改正健康増進法では、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設等は、屋内に喫煙室を設置できません。また、東京都受動喫煙防止条例により健康影響を受けやすい20歳未満の者や従業員を守るため、都独自のルールも定めています。
みなと保健所では、引き続き、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例に従い適切な運営がされているか確認してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
みなと保健所健康推進課
ご意見をいただいた時期
2025年10月
関連分野
観光・スポーツ・文化