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更新日:2026年2月27日
ページID:176757
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区の対応・考え方
目次
賃貸マンション契約における障害者差別について
区民の声の要旨
精神障害のある都内在住の男性と交際相手が賃貸を申し込み一度審査承認されたが、源泉徴収票の障害欄を見た貸主が詳細を求め、診断名を伝えると契約見送りとなった。ある管理会社代表は事前申告すべきと述べた。住宅契約での障害者差別を禁止し罰則を設けてほしい。
区の対応・考え方の要旨
障害者差別解消法において、障害がある人に対し、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは、不当な差別的取扱いに当たり、禁止されています。
「正当な理由がある場合」の判断は、個別の事案ごとに行うことが重要であり、賃貸物件の入居時においても、過去に居住していた賃貸物件での迷惑行為により近隣住民の権利を侵害したことがあるなどのケースを除き、正当な理由なく障害があるという理由のみで入居を拒否することは、障害者差別解消法における不当な差別的取扱いに当たると考えられます。
障害者差別解消法では、民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課すこととはしておりませんが、障害者差別解消法に関する紛争が生じた際には、区市町村で解決に向けて助言をすることとされております。
現時点では、区が個別に条例で罰則規定を設ける予定はありませんが、今後も障害者差別解消法の普及啓発を図るとともに、国の動向を注視してまいります。
担当課
保健福祉支援部障害者福祉課
ご意見をいただいた時期
2025年10月
関連分野
健康・福祉