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更新日:2026年5月29日
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区の対応・考え方
目次
タバコの副流煙について
区民の声の要旨
路上喫煙について、他自治体で過料引上げの動きがある中、港区においても副流煙を望まない人に配慮した明確で強い方針の発信を求めます。路上駐車した車内や窓開け喫煙、加熱式たばこの隠れ喫煙など実態も踏まえ、曖昧な運用を見直し、他自治体の模範となるような包括的な対策の強化を求めています。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、他人のたばこの煙を吸わされることによる迷惑、火が接触したことによる迷惑などの「喫煙による迷惑」を防止するため、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙(加熱式たばこも含みます。)や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。また、「公共の場所以外の場所(私有地)において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない」と定めており、自動車内での喫煙により窓から煙が流出している場合も該当します。
引き続き、路上喫者への指導・啓発を実施するとともに、自動車内を含む公共の場所以外での喫煙者への指導・啓発を強化してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2026年3月
関連分野
観光・スポーツ・文化