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更新日:2026年5月29日
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区の対応・考え方
目次
大使館従業員による路上・歩行喫煙について
区民の声の要旨
ある大使館から広尾駅方面へ向かう道で、同大使館従業員による路上喫煙が常態化し、通行に支障が出ていると感じています。退勤時間帯には複数人が横に広がって歩行喫煙を行い、煙や臭いによる迷惑も生じています。区から大使館に対し、従業員へのマナー徹底と法令遵守の指導を行うよう求めます。
区の対応・考え方の要旨
路上喫煙につきまして、区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園等の屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止を規定しています。
3月23日に、当該大使館に対して「みなとタバコルール」の徹底を大使館職員、従事職員へ周知するよう依頼しました。
また、該当地域のみなとタバコルール指導員の巡回を強化するとともに、指導員に対しては、喫煙者を発見した際には指導を行い、みなとタバコルールの周知を行うよう、改めて指示いたしました。
担当課
麻布地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2026年3月
関連分野
観光・スポーツ・文化