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更新日:2026年5月29日

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区の対応・考え方

目次

高齢者相談センター(地域包括支援センター)における個人情報の取り扱いについて

区民の声の要旨

高齢者相談センターにおける個人情報の取扱いについて、高齢者の個人情報の適正な管理となるよう改善を求めます。
1 人格の尊重が軽視されている
2 民間業者に個人情報が提供されていることを一般区民に周知されているのか
3 指定管理者は民間業者であり、営利目的の団体、業者とのつながりやすいのではないか
4 必要な閲覧と興味本位な閲覧の区別はつくのか

区の対応・考え方の要旨

1 人格の尊重が軽視されているのではないか
高齢者相談センター(以下「センター」といいます。)は、介護保険法第115条の46第2項の規定に基づき設置しており、区では、地方自治法第244条の2及び港区立地域包括支援センター条例第9条第2項の規定に基づく指定管理者が、センターの管理運営を担っています。
指定管理者であるセンターは、介護保険法第115条の45第2項に規定する区の事務を代行する立場であり、当該事務の遂行に必要な範囲で個人情報を取り扱っています。区は指定管理者に対し、基本協定書第20条により個人情報の保護を遵守するよう義務付けており、この義務は指定管理期間終了後も継続されるものとしています。
また、個人情報の利用は法令に基づき、当該事務の目的を達成するために必要な範囲に限定しております。
さらに、センターの業務は、高齢者一人ひとりの生活や心身の状況に深く関わるものであり、センターの職員においては、個人の尊厳と人格を尊重する姿勢が不可欠です。
そのため、区は指定管理者に対し、区民一人ひとりの人生や生活背景など重要な情報を扱っていることを常に意識し、人格尊重の理念を踏まえて業務を行うよう改めての周知を徹底してまいります。
2 民間業者に個人情報が提供されていることを一般区民に周知されているのか
センターが区立施設であり、指定管理者により運営されていることについては、センター内の掲示や管理運営に関する基本協定書等の関連資料を区ホームページに掲載することで一定の周知ができていると考えております。
区からセンターに個人情報が提供されていることについては、今後、センターに関するパンフレットへの掲載等を通じて一層周知してまいります。
3 指定管理者は民間業者であり、営利目的の団体、業者とつながりやすいのではないか
センターは、前述したとおり地方自治法に基づく公の施設であり、介護保険法に基づく公正・中立な相談支援機関です。高齢者の支援のために医療・介護等の関係機関と連携する必要があり、その中には営利法人が含まれる場合もあります。
しかし、特定の業者と営利目的で結びつくことや、利益誘導につながる行為は制度上認められておらず、区として指定管理者への監督や評価を通じて、公正・中立な運営が確保されるよう取り組んでまいります。
4 必要な閲覧と興味本位な閲覧の区別はつくのか
センターが使用する介護保険支援システムは、どの職員が、いつ、どの情報にアクセスしたかを記録する仕組みとなっており、不審な記録が確認された場合には、区による調査が可能です。
また、必要な閲覧と興味本位な閲覧の区別については、閲覧者の主観ではなく、業務上の必要性・合理性を客観的事実に基づき判断します。
今後、当該記録の管理や監督体制に係る仕組みの一層の強化を検討するとともに、センターへの注意喚起など継続的な取組を通じ、不要な閲覧が行われることのないよう、指定管理者に対する指導を継続してまいります。

担当課

保健福祉支援部高齢者支援課

ご意見をいただいた時期

2026年3月

健康・福祉-高齢者

関連分野

健康・福祉

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