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更新日:2026年5月29日
ページID:178812
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区の対応・考え方
目次
街宣車について
区民の声の要旨
街宣車が生活の支障になってるくらいうるさい。
区の対応・考え方の要旨
東京都内において街宣活動を行う場合は、事前に所管の警察への届出が必要であり、活動に伴う騒音は「拡声器による暴走音の規制に関する条例」に基づいて、規制をしております。
今回いただいたご意見は、赤坂警察署警備課にお伝えしました。今後も街の街宣活動による大きな騒音にお困りの場合は、所管の警察署にご相談いただきますようお願いいたします。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2026年2月
関連分野
観光・スポーツ・文化