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更新日:2026年5月29日

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区の対応・考え方

目次

客引き行為について

区民の声の要旨

駅周辺の飲食街における客引き行為が、家族連れや子どもにとって不安や危険を感じさせ、通行の妨げや環境悪化の要因となっている。全面禁止や立ち止まり防止など、早急に対策をしてください。

区の対応・考え方の要旨

区では、「港区客引き行為等の防止に関する条例」において、客引き行為等を指導する「港区生活安全パトロール隊」の隊員が駅周辺において立哨、巡回を行い、条例違反となる客引き行為等を監視し、確認した場合は厳しく指導を実施しております。条例で規制している客引き行為は、通行人等不特定の人の中から、相手方を特定し客となるよう勧誘行為を行うことであり、このような行為を確認した場合は、口頭による指導だけではなく、書面での指導も実施しております。一方、不特定多数の人たちに対するチラシ配りや店舗敷地内等からの呼び込みについては、宣伝行為であるため、条例の規制対象外となります。そのため、パトロール隊員が動きを止めて宣伝行為から逸脱していないかなどを確認しております。
 いただいたご意見を改めてパトロール隊に伝え、客引き行為等とみなされる行為に対しての指導強化、また、宣伝行為についても条例違反となる行為を行わないよう声掛けを行うなど、更なる指導啓発を指示しました。その他、ごみのポイ捨てや、路上喫煙等、社会通念上迷惑行為となるような行為についても指導、啓発を実施しております。
 今後とも客引き行為等の指導強化を行うとともに、各活動場所における指導実施時の立哨場所及び時間の見直しや客引きに対する指導方法等、効果的な対策の検討・実施を行ってまいります。

担当課

防災危機管理室危機管理・生活安全担当

ご意見をいただいた時期

2026年2月

防災・生活安全-生活安全

関連分野

防災・安全

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