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更新日:2026年5月29日
ページID:178817
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区の対応・考え方
目次
路上喫煙、電子たばこについて
区民の声の要旨
駅からの細い路地で、相変わらず路上喫煙が多いと感じました。
電子たばこ、加熱式たばこふくめ、区内全面禁煙、歩きたばこ禁止にしてください。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行っております。
ご指摘の場所については、対策を強化した上で、引き続き、巡回指導を実施いたします。
また、加熱式たばこの喫煙については、紙巻きたばこと同様に区内全域の屋外の公共の場所での喫煙を禁止しておりますが、電子たばこについては、たばこ葉を使用しておらず、健康増進法等の規制の対象外であることから、みなとタバコルールにおいても、規制の対象とはしておりません。しかしながら、電子たばこを路上で喫煙することにより、紙巻きたばこ・加熱式たばこの喫煙を助長しかねないことから、電子たばこの喫煙であっても、周囲にご配慮いただき、指定喫煙場所で喫煙いただくよう、お声掛けしております。
引き続き、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを目指してまいります。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2026年2月
関連分野
観光・スポーツ・文化