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更新日:2026年5月29日

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区の対応・考え方

目次

投票時の本人確認について

区民の声の要旨

令和8年2月8日執行の衆議院議員選挙において、今回の投票時には写真付き身分証明書の提示を求められず、以前は確認があったため、選挙の安全性に不安を感じました。法令上義務ではないことは理解しつつも、不正防止の観点から、過去に実施していた本人確認を継続し、投票所ごとに少しでも不正行為を抑止する取組を検討してほしいと思います。

区の対応・考え方の要旨

公職選挙法では投票受付時、選挙人に対して身分証明書などの提示を義務付けしていないため、港区選挙管理委員会では、皆様からいただいた意見等や他自治体での確認方法を参考にルールを定め、本人確認作業を行っております。
具体的には、選挙人が投票所入場整理券を持参して投票所に来場した場合、選挙人名簿に登録されているかどうかを確認、記載された氏名を投票システムにより照合し、名簿に登録されていることと、既に投票済みでないことを確認しております。
また、投票所入場整理券を持参していない場合については、投票所の備え付けの再発行投票所入場整理券に、氏名・住所・生年月日などを記載していただき、投票システムにより照合を行っております。
なお、記載内容に不明確な点があった場合は、本人確認書類の提示を求めるなど、追加の確認を行っております。
さらに、地域にお住まいの投票管理者や投票立会人が常時立ち会い、二重投票などが発生しないよう、体制を整えております。
今後も憲法で保障された投票する権利を守りつつ、より効果的な本人確認に向けた取り組みを進めてまいります。

担当課

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

ご意見をいただいた時期

2026年2月

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