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更新日:2026年5月29日
ページID:178824
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区の対応・考え方
目次
飲食店による路上喫煙を助長する行為を制限することについて
区民の声の要旨
酒類を提供する飲食店の利用者による店外喫煙が、路上喫煙や夜間の騒音を招いており、周辺環境への悪影響が大きいため、対策強化を求めます。特に小規模店舗では、店外喫煙を黙認している実態があり、住宅地やオフィス街などでは受忍限度を踏まえた対応が必要です。区域を限定した上で、夜間に酒類を提供する飲食店に対し、利用者の店外喫煙を防ぐ措置を求める制度を条例に位置付けてほしいです。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。また、「公共の場所以外の場所(私有地)において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない」と定めています。
「みなとタバコルール」を推進するため、みなとタバコルール指導員が区内全域を巡回し、喫煙者に対して指導・啓発を行っており、令和7年度からは夜間の繁華街対策を強化するため、巡回を平日午後9時30分頃まで実施しております。
巡回中、飲食店利用客が店舗外で喫煙している場合には、当該喫煙者への指導・啓発だけでなく、飲食店に対しても路上喫煙が禁止であることを説明し、「みなとタバコルール」を周知しております。また、路上喫煙の助長や公共の場所にたばこの煙が流れる要因となる場所に灰皿等が設置されていることを確認した場合には、灰皿等を撤去するよう、灰皿等の設置者に指導しております。
区の権限が及ばない飲食店内(民有地内)への対策を規制することは難しく、飲食店内で防護措置を講じる義務を条例に位置付けることは困難ですが、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、該当店舗への「みなとタバコルール」の説明、巡回の強化、周辺への路上喫煙禁止プレート掲示等の対応をしますので、ご相談ください。
※各総合支所協働推進課の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2026年2月
関連分野
観光・スポーツ・文化