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更新日:2026年5月29日
ページID:178825
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区の対応・考え方
目次
煙草の吸い殻のポイ捨て禁止について
区民の声の要旨
自宅前には毎朝煙草の吸殻が捨てられています。
他区の道路には過料2000円との注意書きされていますが、港区の道路には注意のみです。
罰則について記載したほうがいいと思います。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて4か国語(日本語、英語、中国語、ハングル)が併記された啓発プレートや路面シート等を設置し、ルールの浸透を図っております。
「みなとタバコルール」が浸透することで、たばこを吸う人がマナーを守り、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方としておりますので、現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
また、いただいたご意見を受けまして、啓発プレートや路面シート等につきましても、分かりやすい内容となるよう、表示内容を検討してまいります。
引き続き、指導員による指導・啓発等を通して「みなとタバコルール」の取組を推進し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを目指してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2026年2月
関連分野
観光・スポーツ・文化