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更新日:2026年5月29日
ページID:178841
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区の対応・考え方
目次
路上喫煙所の問題について
区民の声の要旨
通学路上の歩道に設置された簡易的な喫煙所により、煙や臭いが強く、子どもたちが息を止めて通る状況となっている。副流煙による健康への影響や歩行の妨げもあり、喫煙所は小道などへの移設を求め、子どもの安全と健康を優先した改善を強く要望します。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。
そのため、設置可能な場所に指定喫煙場所を整備しておりご意見にある浜松町駅北口指定喫煙場所、大門駅A6出口指定喫煙場所については、周辺に喫煙場所が少ないことから、非常に多くの方にご利用いただき、路上喫煙対策の重要な役割を果たしていると考えております。周辺では代替できる場所がないため、現状では移設や撤去は困難ですが、より分煙効果を高めるよう、改修すること等を検討してまいります。
引き続き、喫煙場所への利用定員の設定や通勤・通学時間帯の巡回指導員による利用マナーの徹底に取り組むとともに、民間事業者による屋内喫煙場所の整備を促進するなど、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを目指してまいります。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2026年1月
関連分野
観光・スポーツ・文化