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更新日:2026年5月29日

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区の対応・考え方

目次

芝公園での無許可で営業している会社について

区民の声の要旨

都立芝公園周辺で許可なしの自転車シェアリングを行っている会社が毎日違法駐車と走行を行い、観光客を乗せて園内外を巡り、自転車が足りない時は区役所に停車中のバイクシェア車両を持ってきて危険を生じさせています。警察や都立芝公園管理センターも把握し注意しているが改善せず、厳重対応を求めます。

区の対応・考え方の要旨

 道路上に自転車を並べる行為は、道路法第43条に基づく禁止行為です。区は、令和7年6月18日及び令和7年10月23日に事業者を指導しました。今回のご意見を踏まえ、改めて令和8年1月15日に、東京都芝公園管理センター、自転車シェアリング事業者と連携して事業者を指導しました。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課
街づくり支援部地域交通課

ご意見をいただいた時期

2026年1月

環境・まちづくり-交通

関連分野

観光・スポーツ・文化

よくある質問

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