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更新日:2026年8月31日

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区の対応・考え方

目次

自衛官等募集対象者情報の提供について

区民の声の要旨

横浜市の「自衛官募集事務における自衛官等募集対象者情報の提供について」を見ました。
もし、このような自体になった際、合法とはいえ、個人情報を自衛隊に閲覧させず、ホームページで記載はもちろんのことながら、横浜市同様の除外申請処置を必ずお願いいたします。

区の対応・考え方の要旨

 他の区市町村では、自衛隊に対して名簿を提供している例もございますが、港区では、自衛隊に対する名簿提供は行っておりません。そのため、名簿提供に関する除外希望の申出についても受け付けておりません。
 なお、住民基本台帳法第11条に基づき、国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要であるとして、住民基本台帳の一部の写しを閲覧することを請求した場合、当該請求が住民基本台帳法第11条及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第1条に規定する要件を満たしている限り、当該閲覧は認められます。自衛隊から上記の閲覧請求があり、要件を満たしている場合は、港区でも住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが可能となりますので、その旨申し添えさせていただきます。

担当課

産業・地域振興支援部地域振興課

ご意見をいただいた時期

2026年4月

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