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更新日:2026年8月31日
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区の対応・考え方
目次
近隣店舗からの受動喫煙被害防止について
区民の声の要旨
赤坂6丁目の店舗の外に喫煙所があり、その煙が流れてきて大変苦しいです。 店舗に対し屋内で喫煙するよう行政指導お願いいたします。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に基づき、公共の場所での喫煙の禁止等のほか、私有地における喫煙であっても、公共の場所にいる者に煙を吸わせることがないよう配慮することを定めています。
ご意見を受け、区職員が当該場所において4月28日に現地確認を行いました。該当と思われる場所については、私有地内における喫煙であるうえ、路上から一定程度離れているため、路上への煙の拡散は確認できず、条例に違反する状況は確認されませんでした。ただし、当該店舗に対しては、上記条例の趣旨を説明の上、周囲への配慮について依頼を行いました。
今後も関係機関と連携し、喫煙による迷惑の防止に努めてまいります。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2026年4月
関連分野
環境・まちづくり