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更新日:2026年8月31日
ページID:181366
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区の対応・考え方
目次
公開空地に関する是正要望について
区民の声の要旨
公開空地が相次ぐ工事により長期間利用できず、地域への開放という公共的機能が十分に果たされていない状況です。公開空地としての優遇措置に見合った運用となっているのか疑問であり、区による現地調査、事業者への指導及び今後の対応方針の説明を求めます。
区の対応・考え方の要旨
お問い合わせの建物は、建築基準法第59条の2に基づき、東京都の総合設計制度を活用し、公開空地を設けることで容積率の緩和を受けて建設されたものです。
公開空地は、不特定多数の方が通行・利用できる公共的な空間とされており、居住者以外の方もご利用いただけるものとなっております。一方で、建物所有者等が建物の維持管理に必要な改修工事等を行う場合には、一時占用の手続きを行うことで、当該公開空地を一定期間占用することが認められています。
現地の状況については、令和8年6月3日に区職員が確認を行い、ご意見の内容を工事施工者にお伝えしております。また、本制度の許可や一時占用に関する手続きは東京都が所管していることから、東京都担当部署にも状況を共有しましたが、東京都からは、所定の手続きに基づき対応している旨の説明を受けております。
担当課
街づくり支援部開発指導課
ご意見をいただいた時期
2026年6月
関連分野
環境・まちづくり