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更新日:2026年8月31日
ページID:181443
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区の対応・考え方
目次
国民健康保険料の宛名について
区民の声の要旨
国民健康保険料の請求書が、加入者本人ではなく世帯主名で一括送付され、個人ごとの保険料も分からないことに納得できません。「国の制度」で済ませず、区民が困っている問題として、区長から国へ制度是正を申し入れ、本人宛てに請求する仕組みに変えてほしいです。
区の対応・考え方の要旨
国民健康保険料につきましては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条において被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収することとされ、また国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7において保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額及び子ども・子育て支援納付金賦課額の合算額とすると規定されています。このため、国民健康保険料の納入通知書及び納付書兼領収証書は、世帯主宛てに送付しております。これらの書類を被保険者ごとに作成し送付することはできませんが、納付の都合上、各月の保険料を被保険者ごとに確認する必要がある場合などは、国保年金課までご連絡ください。
担当課
保健福祉支援部国保年金課
ご意見をいただいた時期
2026年6月
関連分野
暮らし・手続き