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更新日:2026年8月31日
ページID:181458
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区の対応・考え方
目次
マイナンバーカード再交付手数料について
区民の声の要旨
マイナンバーカード再交付手数料の免除規定について、「本人に責が無い場合」に該当しない理由の説明が不十分だった。新型コロナ禍による入国制限や在留資格再取得の経緯を説明し資料提示も申し出たが、判断根拠や必要書類、過去の窓口案内の妥当性を含め、免除対象とならない理由について明確な説明を求める。
区の対応・考え方の要旨
このたびは、マイナンバーカード再交付手続きに関する対応について、窓口での説明が十分でなかったことにより、ご不快な思いをおかけしましたことをお詫び申し上げます。ご指摘の再交付手数料免除規定「天災、その他、盗難等、本人に責が無い場合」につきましては、主に盗難や焼失等、個人の管理の及ばない直接的な事由によりカードを失った場合等を想定したものであり、適用の可否は個別の事情およびその事実関係を客観的に確認できる資料等に基づき、総合的に判断しております。また、新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限等の事情について、これを理由として再交付手数料を一律に免除する取扱いは制度上位置付けられておらず、当該事由のみをもって手数料免除の対象とすることはできません。このため、本件については、在留資格の再取得に関する資料をご提示いただいた場合であっても、所定の再交付手数料が必要となるものと判断しております。なお、令和6年に窓口で「そのまま使用できる」とご案内した件につきましては、結果として正確性を欠く説明となった可能性があり、今後の確認体制の徹底及び職員への指導を強化し、再発防止に努めてまいります。 また、窓口における説明方法や職員の応対につきましても、ご指摘を真摯に受け止め、丁寧で分かりやすい対応を徹底してまいります。
担当課
芝地区総合支所区民課
ご意見をいただいた時期
2026年6月
関連分野
暮らし・手続き