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更新日:2023年9月1日

後期高齢者医療制度の保険料は、どのように払うのですか。

質問

後期高齢者医療制度の保険料は、どのように払うのですか。

回答

原則として年金から天引きでお支払いいただくことになっています。(特別徴収といいます)ただし、年金の年額が18万円未満もしくは介護保険料と合算した保険料額が年金受給額の2分の1を超えている場合等は、納付書や口座振替によりお支払いいただくことになります。(普通徴収といいます。)複数の種類の年金を受給している人は、国民年金(老齢基礎年金)優先で、ひとつの種類の年金から天引きとなります。このため、他の種類の年金を含めた年金額(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額)が年額18万円以上になっていても、後期高齢者医療制度の保険料は年金から天引きにならない場合があります。また、申し出により年金天引きから口座振替へ変更することもできます。(ただし、納付する保険料総額は変わりません。)以前に国民健康保険等で口座振替をしていた場合でも、新たに口座振替の手続きが必要です。国保年金課高齢者医療係又は各総合支所で年金天引きをやめる申し出と口座振替の手続きをそれぞれしてください。

特記事項

〔具体的な徴収方法〕
(1)前年度から年金が天引きされている人
前年度から引き続いて年間を通して年金から特別徴収されます。(2・4・6・8・10・12月)
(2)前年度は普通徴収だった人
●(年金天引きの対象者となった場合)
7・8・9月は普通徴収、10月以降は特別徴収となります。
●(年金天引きの対象者でない場合)
7月から翌年3月までの全9期での普通徴収となります。
(3)年度途中で資格取得した人(年齢到達や転入など)
資格取得した年度は普通徴収となります。
その翌年度は前記(2)のとおりとなります。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

03-3578-2111(内線2654~2659)