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後期高齢者医療制度の保険料が払えないときは、どのようにしたらいいですか。
災害・事業の廃止等で生活が著しく困難となり預貯金等利用できる資産を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなったときは、東京都後期高齢者医療広域連合に認められれば3か月(最長6か月)を限度として減免されることがあります。また、生活が苦しい等の理由で保険料の納付が困難なときは、区で分納など個別に対応いたしますのでご相談ください。
保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
03-3578-2111(内線2654~2659)