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更新日:2025年2月12日
ページID:2773
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自動車保管場所証明書について知りたい。
質問
自動車保管場所証明書について知りたい。
回答
新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所の交付を受け、陸運支局に提出することが必要です。
1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
2. 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
お問い合わせ先
愛宕警察署(03-3437-0110)
三田警察署(03-3454-0110)
高輪警察署(03-3440-0110)
麻布警察署(03-3479-0110)
赤坂警察署(03-3475-0110)
東京湾岸警察署(03-3570-0110)