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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 保険・年金 > はり、きゅう、あんまマッサージに国民健康保険を使用できますか。

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更新日:2025年3月7日

ページID:1920

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はり、きゅう、あんまマッサージに国民健康保険を使用できますか。

質問

はり、きゅう、あんまマッサージに国民健康保険を使用できますか。

回答

はり、きゅうは、神経痛やリウマチなどの慢性病のため、病院等でこれらの治療がうけられないときに、また、あんまマッサージは、脳出血等による片麻痺や歩行が困難、不可能である状態の人などに保険適用が認められています。

施術にあたっては、医師の同意が必要です。

受療委任※をしていない施術所で施術を受け、全額支払った場合は、療養費の申請をしてください。ただし、保険適用でない施術は対象になりません。
審査のうえ、申請から約3か月後に、保険で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分が支払われます(例:自己負担3割の人は7割支給)。審査の結果では、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。

※はり、きゅう、あんまマッサージをする施術所で、接骨院(柔道整復)と同じようにマイナ保険証等を使用し、療養費の申請を施術者に委任することです。施術所で療養費申請書を確認のうえ署名してください。ただし、医師の同意は必要です。

◎港区国民健康保険以外に加入している人は、ご加入の健康保険等にお問合せください。

提出書類等

●保険資格が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
●世帯主名義の口座番号
●医師の同意書又は診断書
●領収書(原本)
●施術内容証明書
●来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●マイナンバーが確認できるもの

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

世帯主

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課給付係

03-3578-2640~2642