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更新日:2024年3月25日

はり、きゅう、あんまマッサージに国民健康保険被保険者証を使用できますか。

質問

はり、きゅう、あんまマッサージに国民健康保険被保険者証を使用できますか。

回答

はり、きゅうは、神経痛やリウマチなど慢性病で病院などにこれらの施設が無いとき、また、あんまマッサージは、脳出血等による片麻痺や歩行が困難、不可能である状態の人などに認められています。施術にあたっては、医師の同意が必要です。全額支払ったうえで療養費の申請をしてください。

審査のうえ、申請から約3か月後に、保険で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の人は7割)が支払われます。審査の結果では、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。→特記事項

提出書類等

●保険証
●世帯主名義の口座番号
●医師の同意書又は診断書
●領収書
●施術内容証明書
●マイナンバーカード等
●来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

世帯主

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

はり、きゅう、あんまマッサージをする施術所で、一部ですが、接骨(柔道整復)と同じように保険証を使用できるところがあります。ただし、医師の同意書は必要です。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2640~2642