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交通事故でけがをしました。国民健康保険被保険者証を使用できますか。
原則として医療費は加害者が全額負担すべきものですが、届出により国民健康保険で治療が受けられます。港区は、後日、国保で負担した分を加害者に請求します。
被害者の方が国保の使用を希望するときは、事前に必ず国保年金課給付係に連絡してください。港区が国保の使用を承認したことを医療機関等に伝えなければ保険証は使用できません。
後日、「第三者の行為による傷病届」を提出して下さい。
●第三者の行為による傷病届(様式を送付します)
随時
●届書は、郵送で国保年金課給付係へ
世帯主
●電話(提出書類用紙の請求)
●郵送(作成済み書類)
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
次の場合は、国保は使えません。
1.加害者からすでに治療費を受け取っているとき
2.業務上のケガのとき
3.酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき
加害者が不明の場合も、届出により国民健康保険で治療が受けられます。
加害者から治療費を受け取った場合は、保険証は使用できません。
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2640~2642