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更新日:2024年3月25日

暴行被害を受けました。国民健康保険被保険者証(保険証)は使用できますか。

質問

暴行被害を受けました。国民健康保険被保険者証(保険証)は使用できますか。

回答

原則として医療費は加害者が全額負担すべきものですが、届出により国民健康保険で治療が受けられます。港区は、後日、国保で負担した分を加害者に請求します。

被害者の方が国保の使用を希望するときは、事前に必ず国保年金課給付係に連絡してください。港区が国保の使用を承認したことを医療機関等に伝えなければ保険証は使用できません。
後日、「第三者の行為による傷病届」を提出して下さい。

提出書類等

●第三者の行為による傷病届(様式を送付します)

申請期間

随時

届出窓口

●届書は、郵送で国保年金課給付係へ

届出人

世帯主

届出方法

●電話(提出書類用紙の請求)
●郵送(作成済み書類)

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

加害者が不明の場合も、届出により国民健康保険で治療が受けられます。加害者から治療費を受け取った場合は、保険証は使用できません。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2640~2642