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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税(特別区民税・都民税)がどうしても納めることができない。どうすればいいですか。

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更新日:2025年2月4日

ページID:1801

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住民税(特別区民税・都民税)がどうしても納めることができない。どうすればいいですか。

質問

現在、無収入のため住民税(特別区民税・都民税)を納めることができないのですが、どうすればよいですか。

回答

税金を滞納しますと、督促の対象となり、財産の差し押さえなどを受ける場合があります。
住民税の納付で生活困難や事業不振などのために納期限までにお納めいただけない場合は、お早めに、税務課納税促進係までご相談ください。

※各総合支所では納税の相談は受付できませんので、ご注意ください。
→来所された場合は、支所の電話で税務課納税促進係・滞納整理担当に取り次ぐことになりますので、直接、税務課納税促進係へお問合せください。

提出書類等

●納税通知書または納付書
●本人確認書類
 官公庁発行の顔写真のある身分証明1点〔例:運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード等〕
 それ以外の身分証明の場合は2点〔例:健康保険証+介護保険証〕

届出人

納税義務者

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分から午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当
(内線:2615~2621、2626~2633)