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更新日:2025年2月4日
ページID:132277
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普通徴収で住民税を納めた後に税額が変わりました。どうすればいいですか。
質問
今年度の住民税を既に第3期まで支払ったところ、税額変更通知が届きました。既に変更前の納付書で支払った場合はどうすればいいですか。
回答
変更の税額通知書に、増額となった場合は増額分の差額納付書を同封し、減額となった場合は別途還付通知書をお送りします。ただし、金融機関等でのお支払いについては、区役所での確認に2~3週間ほどお時間がかかる場合があります。税額通知に同封の納付書が、実際の納付額と合わない場合などございましたら、恐れ入りますが税務課納税促進係までご連絡ください。すぐに差し替えの納付書を送付いたします。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当(内線)2615~2621、2626~2633