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更新日:2025年10月1日
ページID:132278
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納期限を過ぎてしまったのですがどうすればいいですか。
質問
うっかりしていて納付書の納期限を過ぎてしまったのですが、この納付書で納めることはできますか。
回答
期限の過ぎた納付書でも納めることはできます。この場合、金融機関(郵便局を除く)の窓口で、期限が過ぎていることを伝えてください。金融機関が税務課へ確認する場合があります。または、港区納税案内センターまでご連絡ください。
ただし、延滞金がかかる場合は、後日、延滞金を納付していただきます。
お問い合わせ先
港区納税案内センター
(産業・地域振興支援部税務課)
03-3578-2841~2843