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更新日:2025年2月12日
ページID:132280
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特別徴収の納付書が郵便局で使えませんでした。なぜですか。
質問
特別徴収の納付書を郵便局へ持っていったら、納付ができませんでした。郵便局で納付できると書いてあるのになぜですか。
回答
東京都・山梨県及び関東各県所在の郵便局のみ納付が可能です。この場合、上記以外の郵便局へ持って行ったため、納付することができなかったものと考えられます。
なお、東京都・山梨県及び関東各県以外の郵便局でも、「指定通知書」をはじめに提出いただければ、納付が可能となります。「指定通知書」は年度当初にお送りしております。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2586~91