○港区公共用地買収基金条例施行規則

昭和四十八年三月三十日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、港区公共用地買収基金条例(昭和四十八年港区条例第三号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用地の買収計画等)

第二条 部長(港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する部の長をいう。)及び教育委員会は、緊急に取得しなければならない用地等がある場合は、次に掲げる事項を記載した用地買収計画書を総務部長に提出しなければならない。

 買収予定地

 用途

 予定面積

 買収予定年月日

 予定価格

 その他

2 総務部長は、前項の用地買収計画書に基づき、適正な用地買収計画をたて、区長の承認を受けなければならない。

3 用地購入に関連する補償費の支払は、基金で処理することができる。

(土地の管理)

第四条 基金に属する土地の管理に関する事務は、総務部長が行う。

(一時使用)

第五条 区長が特に必要と認めたときは、基金に属する土地を一時使用させることができる。

(用地の払出し)

第六条 総務部長は、用地買収後できるだけ早い時期に土地の払出しをしなければならない。

2 土地の引渡手続については、港区公有財産管理規則第四十一条の規定を準用する。

(収入手続)

第七条 総務部長は、前条の土地の引渡し完了後、条例第四条による代価を納付書(港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)付属様式第十号様式(乙))により、基金に戻入れのため速やかに収入手続をとらなければならない。

(帳簿)

第八条 総務部長は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

 公共用地買収基金整理簿

 預託金及び運用金整理簿

 用地買収計画整理簿

 用地受払簿

 土地台帳

(基金運用調書の作成)

第九条 総務部長は、毎年度の基金運用の状況を明らかにするため、翌年度の七月末日までに公共用地買収基金運用調書を作成しなければならない。

(準用)

第十条 この規則に定めるものを除くほか、港区公有財産管理規則を準用する。

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年七月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一月二〇日規則第二号)

この規則は、昭和六十一年一月二十一日から施行する。

(平成三年三月三〇日規則第三六号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年九月二〇日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第二二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第七二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第四一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

港区公共用地買収基金条例施行規則

昭和48年3月30日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)