○港区障害者(児)自動車燃料費助成事業実施要綱

昭和55年3月24日

54港厚福第1126号

(目的)

第1条 この事業は、障害者(児)及び医療的ケアを受けている児童(以下「障害者等」という。)の使用する自動車に係る燃料費の一部を助成することにより、障害者等の生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図り、もって社会活動の促進に寄与することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この事業は、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する障害者等又はその者と生計を一にするものが、当該世帯の保有する自動車を当該障害者等のために使用するときに助成するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が、視覚、下肢機能及び体幹機能障害については3級以上、内部障害については1級(呼吸器機能障害は3級以上とする。)の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長・42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、知的障害の程度が2度以上の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級の者

(4) 在宅において日常的に、次のいずれかの医療的ケアを受けている児童

 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどを含む)

 気管内挿管・気管切開

 鼻咽頭エアウェイ

 酸素吸入

 6回/日以上の頻回の吸引

 ネブライザー6回/日以上又は継続使用

 中心静脈栄養(IVH)

 経管(経鼻・胃ろうを含む)

 腸ろう・腸管栄養

 継続する透析(腹膜灌流を含む)

 定期導尿3回/日以上(人工膀胱を含む)

 人工肛門

(併給禁止)

第3条 港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱(昭和53年5月24日53港厚福第257号)によるタクシー利用券の給付を受けている者は、この要綱による助成を受けることができない。

(助成額)

第4条 助成の額は、1年度当たり52,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により助成の認定を受けた場合において、当該認定を受けた年度に係る助成限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 4月から6月までの間に認定を受けた場合 52,000円

(2) 7月から9月までの間に認定を受けた場合 39,000円

(3) 10月から12月までの間に認定を受けた場合 26,000円

(4) 1月から3月までの間に認定を受けた場合 13,000円

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱(昭和53年5月24日53港厚福第257号。以下「タクシー券要綱」という。)第4条第1項に規定するタクシー利用券給付・自動車燃料費助成申請書兼受領書(タクシー券要綱第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、第2条第4号アからまでのいずれかに該当する児童(同条第1号から第3号までのいずれかに該当する児童を除く。第3項及び第4項において「医療的ケア児」という。)の保護者等は、タクシー券要綱第4条第2項に規定する港区障害者(児)タクシー利用券給付事業・港区障害者(児)自動車燃料費助成事業医師確認書(タクシー券要綱第2号様式)を添付しなければならない。

3 前項の保護者等は、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト等事業実施要綱(平成26年4月1日26港保障福第846号)第2条第1項に規定する訪問看護指示書、事業医師指示書その他当該児童が医療的ケア児であることを確認できるものとして区長が認めるものの提出をもって前項に定める確認書に代えることができる。

4 医療的ケア児として第6条に定める認定を受けた児童における自動車燃料費の助成は、当該申請をした年度に限るものとし、当該認定を受けた児童の保護者等は、翌年度も引き続き当該助成を希望する場合は、翌年度において本条の規定による申請をしなければならない。

(通知)

第6条 区長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに資格要件を審査し、申請者に対し認定の可否を障害者(児)自動車燃料費助成認定通知書(第1号様式)又は障害者(児)自動車燃料費助成却下通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により自動車燃料費助成の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該年度中に支払った自動車燃料費について、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める請求書に当該年度内に支払った自動車燃料費の領収書を添えて、当該年度の翌年度の4月10日(当該日が閉庁日に当たるときは、当該閉庁日の直前の開庁日)までに区長に請求するものとする。

(1) 請求者及び振込先口座が本人名義の場合 請求書(請求者及び振込口座が本人名義)(第3号様式)

(2) 請求者及び振込先口座が保護者名義の場合 請求書(第4号様式)

(請求の特例)

第8条 受給者が死亡した場合において、当該受給者の同居等の親族は、当該受給者が死亡する前日までに使用した自動車燃料費があるときは、その費用の一部を区長に請求することができる。

2 前項の請求をする場合、当該受給者の同居等の親族は、請求書(受給者が亡くなった場合)(第5号様式)及び念書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

3 第1項の請求は、自動車燃料費を支払った年度の翌年度の4月10日(当該日が閉庁日に当たるときは、当該閉庁日の直前の開庁日)までに請求しなければならない。

(支払)

第9条 区長は、前条の請求があったときは内容を速やかに審査し、請求書に基づき請求者の口座に振り込むものとする。

(助成の認定の取消し)

第10条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により受給資格を得たとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成の認定を取り消したときは、既に給付を行った助成金について、その返還を求めることができる。

(届出義務)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき又は第2条に定める要件を満たさなくなったとき。 港区障害者(児)自動車燃料費助成事業消滅届(第7号様式)

(2) 車両を変更したとき。 自動車燃料費助成車両変更届(第8号様式)

(3) 助成を辞退しようとするとき。 タクシー券要綱第4条第2項に規定するタクシー利用券給付・自動車燃料費助成辞退届(タクシー券要綱第4号様式)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区障害者(児)自動車燃料費助成事業実施要綱

昭和55年3月24日 港厚福第1126号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和55年3月24日 港厚福第1126号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし