○港区障害者(児)自動車燃料費助成事業実施要綱

昭和55年3月24日

54港厚福第1126号

(目的)

第1条 この事業は、障害者(児)(以下「障害者」という。)の使用する自動車に係る燃料費の一部を助成することにより、障害者の生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図り、もって社会活動の促進に寄与することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この事業は、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する障害者又はその者と生計を一にするものが、当該世帯の保有する自動車を当該障害者のために使用するときに助成するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が、視覚、下肢機能及び体幹機能障害については3級以上、内部障害については1級(呼吸器機能障害は3級以上とする。)の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長・42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、知的障害の程度が2度以上の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級の者

(併給禁止)

第3条 港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱(昭和53年5月24日53港厚福第257号)によるタクシー利用券の給付を受けている者は、この要綱による助成を受けることができない。

(助成額)

第4条 助成の額は、1年度当たり44,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により助成の認定を受けた場合において、当該認定を受けた年度に係る助成限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 4月から6月までの間に認定を受けた場合 44,000円

(2) 7月から9月までの間に認定を受けた場合 33,000円

(3) 10月から12月までの間に認定を受けた場合 22,000円

(4) 1月から3月までの間に認定を受けた場合 11,000円

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書により区長に受給資格認定の申請をしなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、障害程度、障害名、手帳番号

(2) 車両番号

(3) 車両の保有者又は使用者名

(通知)

第6条 区長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに資格要件を審査し、申請者に対し港区障害者自動車燃料費助成認定通知書若しくは港区障害者自動車燃料費助成却下通知書により通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の認定を受けた者は、区長あて、当該年度内に支払った自動車燃料費の領収書を添えて、港区障害者自動車燃料費助成請求書により当該年度末日までに請求するものとする。なお、当該年度未請求分を翌年度に繰り越して請求することはできない。

(支払)

第8条 区長は、前条の請求があったときは内容を速やかに審査し、請求のあった月の翌月末日までに請求書に基づき請求者の口座に振り込むものとする。

(助成の認定の取消し)

第9条 区長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により受給資格を得たとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成の認定を取り消したときは、既に給付を行った助成金について、その返還を求めることができる。

(届出義務)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに区長あて届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 車両を変更したとき。

(5) 助成を辞退しようとするとき。

(支給の特例)

第12条 助成対象者が死亡した場合において、当該死亡の前日までに使用した自動車燃料費があるときは、その費用の一部を同居等の親族に支給することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

港区障害者(児)自動車燃料費助成事業実施要綱

昭和55年3月24日 港厚福第1126号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和55年3月24日 港厚福第1126号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし