○港区立保育園等における障害児等保育実施要綱

平成10年3月31日

9港厚児第762号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立保育園(以下「保育園」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第60条第1項に規定する基本指針に掲げる子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指し、心身に障害を有する児童及び医療的ケアが必要な児童(以下「児童」という。)について、適切な保育を実施することにより、児童の健やかな発達を促進することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 児童の受入れを行う事業(以下「事業」という。)は、原則として、次に掲げる区立の保育園等において実施する。

(3) 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)第3条に規定する港区保育室

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)第2条に規定する保育の実施基準に該当すること。

(2) 保育園等が保育を行うに当たり、心身に障害を有することにより特別な配慮を要すること(区立元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)に入所する児童を除く)

(児童の処遇)

第4条 児童の処遇については、港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会設置要綱(令和元年8月27日31港子保第2462号)に規定する港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会(以下「協議会」という。)において協議を行うものとする。

(職員配置)

第5条 児童の受入れを行う保育園は、港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会設置要綱(令和元年8月27日31港子保第2462号)第4条が定める協議結果を踏まえ、別表に掲げる職員配置基準に基づき必要な職員を配置するものとする。

(施設及び設備の整備)

第6条 区長は、事業を適切に実施するため、必要な施設及び設備の整備に努めるものとする。

(巡回指導)

第7条 区長は、処遇の向上を図るため、必要に応じて、医師等による巡回指導を行うものとする。

(研修)

第8条 区長は、児童の適切な処遇等を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 区長は、児童の健やかな育成を図るため、関係機関との連携に努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱は、入園後に障害を有することが判明した児童についても適用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年1月13日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年1月4日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

別表

区立保育園における障害児保育 認定基準表

分類

内容

職員配置基準

第Ⅰ類(高程度)

①身体障害者手帳2級又は愛の手帳2度相当以上

(元麻布保育園医療的ケア児・障害児クラス相当)

常勤1人又は有資格者1人を配置

(当該クラスに①、②に該当する児童が3人以上いる場合はさらに1人を配置)

②行動観察から見る障害の程度が80点以上

第Ⅱ類(中程度)

③身体障害者手帳3~4級又は愛の手帳3~4度相当

当該クラスにおける児童3人につき常勤1人又は有資格者1人を配置

④行動観察から見る障害の程度が65点~79点

第Ⅲ類(クラス運営)

⑤行動観察から見る障害の程度のクラス合計指数が195点以上(ただし、上記①~④により当該クラスに加配がある場合は除く。)

常勤1人又は有資格者1人を配置

第Ⅳ類(軽程度)

⑥身体障害者手帳5~7級相当

当該クラスにおける児童2人につき会計年度任用職員(区分B)1人を配置

⑦行動観察から見る障害の程度が50点以上

⑧行動観察から見る障害の程度のクラス合計指数が100点以上(ただし、上記⑥~⑦により当該クラスに加配がある場合は除く。)

会計年度任用職員(区分B)1人を配置

第Ⅴ類(その他)

その他クラス運営上配慮が必要と認められる場合

会計年度任用職員(区分B)1人を配置

※1 表中の①~⑤は常勤職員の優先順位とし、行動観察から見る障害の程度の高い順に配置する。

※2 原則として当該クラスに2名以上の常勤職員は配置しない。

※3 会計年度任用職員(区分B)の1日あたりの時間及び日数については、各園と管理課との協議により決定する。

港区立保育園等における障害児等保育実施要綱

平成10年3月31日 港厚児第762号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 港厚児第762号
平成18年1月13日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年1月4日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし