○港区延長保育実施事務取扱要綱
平成8年4月1日
8港厚保第811―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)及び港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号。以下「規則」という。)の規定に基づく延長保育の実施事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 延長保育の実施は、入所決定された児童のうち、保護者の勤務時間(通勤時間を含む。)を考慮し、保育時間の延長が真にやむを得ないと福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者について行うものとする。
(決定)
第3条 所長は、規則第5条の3の規定による申込みがあった場合の利用決定は、次に掲げる者を除き、受入れ可能な員数の範囲内で申込み順に承認を行うものとする。
(1) 延長時間以後においても保護者が保育に当たれない者(常態としてベビーシッター等が迎えに来る者を含む。)。ただし、ひとり親世帯については、この限りでない。
(2) 就職内定者
(3) ならし保育期間の者
(4) 障害児等で通常とは別の職員体制がとられている者
(5) 勤務終了後に就学、技能取得している者
2 所長は、規則第5条の3の規定による申込みがあった児童について、実施予定の保育所において面接及び健康診断を受けさせ、適当と判断されたときは延長保育の実施を決定する。ただし、延長保育を実施する児童が在園児の場合等であって、面接及び健康診断を受けさせる必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(延長保育料の徴収)
第4条 延長保育を行ったときは、区長が延長保育料を徴収する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施事務については、港区保育の実施に関する事務取扱要綱(昭和55年4月25日55港福祉第163号)の規定を準用し、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。