○港区延長保育実施事務取扱要綱

平成8年4月1日

8港厚保第811―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)及び港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号。以下「規則」という。)の規定に基づく延長保育の実施事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 延長保育の実施は、入所決定された児童のうち、保護者の勤務時間(通勤時間を含む。)を考慮し、保育時間の延長が真にやむを得ないと福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者について行うものとする。

(決定)

第3条 所長は、規則第5条の3の規定による申込みがあった場合の利用決定は、次に掲げる者を除き、受入れ可能な員数の範囲内で申込み順に承認を行うものとする。

(1) 延長時間以後においても保護者が保育に当たれない者(常態としてベビーシッター等が迎えに来る者を含む。)ただし、ひとり親世帯については、この限りでない。

(2) 就職内定者

(3) ならし保育期間の者

(4) 障害児等で通常とは別の職員体制がとられている者

(5) 勤務終了後に就学、技能取得している者

2 所長は、規則第5条の3の規定による申込みがあった児童について、実施予定の保育所において面接及び健康診断を受けさせ、適当と判断されたときは延長保育の実施を決定する。ただし、延長保育を実施する児童が在園児の場合等であって、面接及び健康診断を受けさせる必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(延長保育料の徴収)

第4条 延長保育を行ったときは、区長が延長保育料を徴収する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施事務については、港区保育の実施に関する事務取扱要綱(昭和55年4月25日55港福祉第163号)の規定を準用し、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成8年2月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

港区延長保育実施事務取扱要綱

平成8年4月1日 港厚保第811号の3

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成8年4月1日 港厚保第811号の3
平成24年9月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし