○港区介護保険料徴収猶予・減免事務取扱要綱
平成12年8月29日
12港保険第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区介護保険条例(平成12年港区条例第29号。以下「条例」という。)第15条に規定する保険料の徴収猶予及び条例第16条に規定する保険料の減免に関する事務の取扱いについて、条例、港区介護保険条例施行規則(平成12年港区規則第28号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者
区内に住所を有する65歳以上の者をいう。
(2) 納付義務者
(3) 実収入平均月額
次に掲げる額の合計額から、第1号被保険者又は世帯の生計を主として維持する者(以下「第1号被保険者等」という。)の収入に応じて、厚生労働省が定める生活保護基準額表の基礎控除額表から得た値に1.15を乗じた額(1円未満の端数は切り上げる。)を控除した額をいう。
ア 収入が給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、第1号被保険者等に係る申請前3か月間の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金)、仕送り等の収入を合算した額から、所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の掛金を含む。)、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労働組合費等の合算額を控除した額を3で除した額
イ 収入が事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、第1号被保険者等に係る申請前3か月間の売上金、家賃その他の収入等の総収入額から、必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額を3で除した額
(4) 基準生活費
厚生労働省が定める生活保護基準額表のうち、生活扶助の第1類及び第2類、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、人工栄養費、各種加算(妊婦、産婦、在宅患者、児童養育、介護施設、母子(入院入所を除く。)、障害者(入院入所を除く。)、老齢(入院入所を除く。))、住宅扶助(特別基準1.3倍額)並びに教育扶助(災害時等の学用品費の再支給を除く。)、基礎控除、その他の勤労控除の合算額に1.15を乗じた額(1円未満の端数は切り上げる。)に医療費(自己負担分)を加えた額をいう。
(保険料の徴収猶予又は減免の要件)
第3条 区長は、第1号被保険者等が次の各号のいずれかに該当したことにより一時的に生活が困難となった場合は、その申請により保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡したとき、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があるとき。
2 区長は、第1号被保険者等が前項各号のいずれかに該当し、生活困難な状態が著しいと認めたときは、保険料を減免することができる。
3 前項に定めるところによるほか、区長は、条例第16条第1項第5号の規定に基づき、特に必要があると認めるときは、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者等が事業所に勤務している場合は、給与証明書
(3) 雇用保険受給者については、受給者証の写し
(4) その他収入及び支出がある場合は、それを証明できるもの
(申請の期限)
第5条 前条の規定による申請の期限は、次のとおりとする。
(1) 保険料徴収猶予申請 保険料の納期限の日
(2) 保険料減免申請
ア 普通徴収の方法により保険料を納付している場合 保険料の納期限の7日前
イ 特別徴収の方法により保険料を納付している場合 特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日
(申請書の調査)
第6条 区長は、第4条の申請書を受理したときは、これを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第202条の規定に基づき、納付義務者に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に資産、経済状況等について質問させることができる。
2 区長は、法第203条の規定に基づき、納付義務者の資産若しくは収入の状況、又は第1号被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、官公署若しくは年金保険者に対して必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(保険料の徴収猶予又は減免の認定)
第7条 保険料の徴収猶予又は減免の認定は、当該第1号被保険者等の実収入平均月額と基準生活費とを比較してこれを行うものとする。
この場合において、使用する算式は、次のとおりとする。
ア 実収入平均月額-基準生活費=保険料充当額 イ 保険料賦課額-保険料充当額=保険料を減額する額 ウ 実収入平均月額≦基準生活費…保険料免除 |
2 区長は、第3条第3項に掲げるものが前項ウの規定の適用を受けるときは、条例第7条第1項第1号に掲げる保険料額に減額することができる。
3 区長は、第1号被保険者が法第63条の規定の適用を受けるときは、相当する期間の保険料額を免除することができる。
(承認期間の始期)
第8条 保険料の徴収猶予又は減免は、納付義務者から申請のあった日の属する月から行うものとする。ただし、減免要件の事情によっては、その事実が生じた日の属する月まで遡ることができる。
(承認期間の算定)
第9条 保険料の徴収猶予又は減免は、納付義務者の申請により、6か月を限度(第7条第3項に規定するものを除く。)として承認するものとする。ただし、家庭の困窮状況等からなお必要とするときは、当初承認の期限までに再度申請することにより、更に6か月の範囲内で保険料を徴収猶予し、又は減免することができる。
(徴収猶予又は減免の措置の変更若しくは取消し)
第12条 区長は、保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けた納付義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を変更し、又は取り消すとともに、その旨を当該納付義務者に通知するものとする。この場合において、当該保険料の全部又は一部について一時にこれを徴収することができる。
(1) 徴収猶予又は減免の措置を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予又は減免の措置を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 保険料の納入を不当に免れようとする行為があったとき。
2 区長は、偽りの申請その他不正行為により保険料の減免の措置を受けた者があった場合に、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すことができる。この場合において、区長は直ちにこの旨を当該納付義務者に通知するとともに、減免により徴収を免れた保険料を当該納付義務者から徴収するものとする。
(納付計画履行の指導)
第13条 区長は、保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けた納付義務者に対し、保険料の納付計画に基づき、これを確実に納付するよう指導するものとする。
2 前項の納付計画は、原則として分割納付誓約書(港区介護保険料軽減の取扱いに関する要綱(平成15年3月19日14港保険第691号)第1号様式)によるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年9月11日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した第1号被保険者(以下「減免対象者」という。)に係る保険料の減免の申請の期限は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年9月30日までの間(以下「減免対象期間」という。)に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものの時効の起算日から2年を経過する日の前日(同日が令和5年9月30日を超える場合は、同日)までとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象保険料額の算式 |
対象保険料額=A×B/C A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
200万円以下(令和3年度分及び令和4年度の保険料にあっては210万円以下) | 10分の10 |
200万1円以上(令和3年度分及び令和4年度の保険料にあっては210万1円以上) | 10分の8 |
(注) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際に、この要綱による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際に、この要綱による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区介護保険料徴収猶予・減免事務取扱要綱(以下この項において改正後の要綱という。)付則第2項から第7項までの規定は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年2月1日以降に設定されている場合については、これを同年2月分以降の保険料として改正後の要綱付則第2項から第7項までの規定を適用する。
付則
1 この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区介護保険料徴収猶予・減免事務取扱要綱(以下この項において改正後の要綱という。)付則第2項から第7項までの規定は、令和元年度分から令和3年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年2月1日以降に設定されている場合については、これを同年2月分以降の保険料として改正後の要綱付則第2項から第7項までの規定を適用する。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区介護保険料徴収猶予・減免事務取扱要綱(以下この項において改正後の要綱という。)付則第2項から第7項までの規定は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年2月1日以降に設定されている場合については、これを同年2月分以降の保険料として改正後の要綱付則第2項から第7項までの規定を適用する。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区介護保険料徴収猶予・減免事務取扱要綱(以下この項において「改正後の要綱」という。)付則第2項から第7項までの規定は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年2月1日以降に設定されている場合については、これを同年2月分以降の保険料として改正後の要綱付則第2項から第7項までの規定を適用する。
様式(省略)