○港区立芝浦中央公園運動場運営要綱

昭和55年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、港区立運動場条例(昭和46年港区条例第34号)港区立運動場条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第3号)及び港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱(平成25年7月12日25港教生第1760号)に定めがあるものを除くほか運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(照明期間及び照明時間)

第3条 照明期間及び照明時間は、次のとおりとする。

照明期間

照明時間

1月4日~3月31日

午後5時~午後9時

4月1日~5月31日

午後6時~午後9時

6月1日~7月31日

午後7時~午後9時

8月1日~8月31日

午後6時~午後9時

9月1日~10月31日

午後5時~午後9時

11月1日~12月30日

午後5時~午後9時

第4条 削除

(事故責任)

第5条 利用者の運動場における事故は施設設備の管理上の原因により生じた場合は委員会がその責任を負い、その他はすべて利用者の責任とする。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は生涯学習スポーツ振興課長が教育長の承認を得て定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年5月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条については、平成12年10月1日より適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年1月12日から施行する。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

この要綱は、平成27年7月20日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

港区立芝浦中央公園運動場運営要綱

昭和55年4月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 種別なし
平成18年1月12日 種別なし
平成25年7月12日 種別なし
平成27年7月20日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし