○港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱

平成25年7月12日

25港教生第1760号

(目的)

第1条 この要綱は、港区スポーツセンター条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第9号。以下「スポーツセンター規則」という。)第17条港区立運動場条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第3号。以下「運動場規則」という。)第13条港区立武道場条例施行規則(昭和60年港区教育委員会規則第2号。以下「武道場規則」という。)第15条に基づき、港区スポーツセンター、港区立運動場及び港区立武道場(以下「スポーツ施設」という。)を利用する個人又は団体の登録及び予約について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者登録の要件)

第2条 利用者登録の要件は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、港区立芝給水所公園運動場又は港区立芝浦南ふ頭公園運動広場を利用する場合は、港区立芝給水所公園運動場運営要綱(平成14年3月22日13港教生第710号)又は港区立芝浦南ふ頭公園運動広場運営要綱(平成20年4月1日20港教生第60号)に定める手続によるものとする。

(必要書類)

第3条 スポーツセンター規則第2条第2項運動場規則第1条の2第2項及び武道場規則第2条第2項の港区スポーツ施設利用者登録申請書には、次の各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 在住団体として登録するときは、当該団体の構成員全員については、区内に住所を有することが確認できるもの(マイナンバーカード又はその写し、運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)

(2) 在勤団体として登録するときは、区内在勤者については区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)、区内在住者については区内に住所を有することが確認できるもの(マイナンバーカード又はその写し、運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)

(3) 在学団体として登録するときは、区内在学者については区内の学校に通学していることが確認できるもの(学生証又はその写し又は在学証明書等)、区内在住者については区内に住所を有することが確認できるもの(マイナンバーカード又はその写し、運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)、区内在勤者については区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)

(4) 少年団体として登録するときは、当該団体の構成員全員について区内に住所を有することが確認できるもの(マイナンバーカード又はその写し、運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)

(5) 在住個人として登録するときは、区内に住所を有することが確認できるもの(マイナンバーカード又はその写し、運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)

(6) 在勤個人として登録するときは、区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)

(7) 在学個人として登録するときは、区内の学校に通学していることが確認できるもの(学生証又はその写し又は在学証明書等)

2 前項各号に規定する書類については、提示のみでも可能とする。

3 第1項第3号及び第7号に規定する学校とは、学校教育法第1条、第124条及び第134条で定められている幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。

(申請の場所)

第4条 登録の申請は、港区スポーツセンター、港区立麻布運動場、港区立青山運動場、港区立芝浦中央公園運動場及び港区立芝公園多目的運動場で受け付けるものとする。ただし、1回限りとし重複して申請することはできない。

(利用者登録の有効期間)

第5条 利用者登録の有効期間は、登録した日から3年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、少年団体の利用者登録の有効期間は、登録した日の属する年度限りとする。

(登録団体の利用)

第6条 登録証を交付された団体(以下「登録団体」という。)は、スポーツ施設を利用することができる。

(登録の更新)

第7条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするときは、登録有効期限の1か月前までに更新の手続きを行わなければならない。

2 更新の手続は、新規登録の場合と同様とする。

(登録内容の変更)

第8条 登録内容に変更があったときは、遅滞なく、教育委員会に登録内容の変更の手続を行わなければならない。

(登録証の再交付)

第9条 登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を教育委員会に申し出て再交付を受けるものとする。

(利用者登録の取消し又は停止)

第10条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) スポーツ施設の使用条件に反し、又は使用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がスポーツ施設の管理上必要があると認めるとき。

2 利用者登録を取消しとなった日から2年間は、登録の申請はできないものとする。

(利用申請の制限)

第11条 スポーツ施設の利用申請ができる件数は別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用申請の予約)

第12条 スポーツ施設の利用申請をするものは、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。

(1) インターネット回線を通じた港区施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)への接続

(2) 利用者用端末による港区施設予約システムへの接続

2 前項の予約は、別表第2に定めるところにより行う。

3 区、区の行政委員会、港区スポーツセンター条例(昭和49年港区条例第39号)第17条第2項港区立運動場条例(昭和46年港区条例第34号)第10条第2項及び港区立武道場条例(昭和46年港区条例第34号)第17条第2項に規定する指定管理者その他教育委員会が必要とみとめるものが利用するときは、前項の規定によらないことができる。

(利用申請手続等)

第13条 登録者がスポーツ施設等を利用しようとするときは、次の区分ごとに別表第2に定める手続期間内に施設予約システムを利用して利用申請をしなければならない。

(1) 抽選申込み

(2) 空き施設申込み

2 前項第1号の抽選申込みがあった場合は、システムによる抽選により利用予定者を決定し、利用の予約を承認するものとする。

3 第1項第2号の空き施設申込みについては、先着順により利用予定者を決定し、利用の予約を承認するものとする。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年12月22日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

別表第1(第2条、第11条関係)

利用者区分

利用者登録要件

利用施設グループ

抽選申込み件数

空き施設申込み

(前日を除く)件数

前日申込み件数

在住団体

10人以上

構成員全員が16歳以上

構成員全員が区内在住者であること。

港区スポーツセンター

港区立麻布運動場(野球場)

同 青山運動場(野球場)

同 芝浦中央公園運動場(フットサル場)

同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場))

同 氷川武道場

1月10件

1月10件

申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)

在勤団体

10人以上

構成員全員が16歳以上

構成員全員が区内事業所に勤務している団体又は区内在住者及び区内在勤者であること。

港区スポーツセンター

港区立麻布運動場(野球場)

同 青山運動場(野球場)

同 芝浦中央公園運動場(フットサル場)

同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場))

同 氷川武道場

1月5件

1月10件

申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)

在学団体

10人以上

区内在学、在住又は在勤の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在学、在住又は在勤であること。

港区スポーツセンター

港区立麻布運動場(野球場)

同 青山運動場(野球場)

同 芝浦中央公園運動場(フットサル場)

同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場))

同 氷川武道場

なし

1月10件

申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)

少年団体

10人以上

区内在住の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在住の小中学生であること。

港区スポーツセンター

港区立麻布運動場(野球場)

同 青山運動場(野球場)

同 埠頭少年野球場(少年野球場)

同 芝浦中央公園運動場(フットサル場)

同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場))

同 氷川武道場

1月10件

1月10件

申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)

在住個人

16歳以上の区内在住者

港区立麻布運動場(テニスコート)

同 青山運動場(テニスコート)

同 芝浦中央公園運動場(テニスコート)

1月10件

1月10件

申込み件数は、考慮しない。

在勤個人

16歳以上の区内在勤者

港区立麻布運動場(テニスコート)

同 青山運動場(テニスコート)

同 芝浦中央公園運動場(テニスコート)

1月5件

1月10件

申込み件数は考慮しない。

在学個人

16歳以上の区内在学者

港区立麻布運動場(テニスコート)

同 青山運動場(テニスコート)

同 芝浦中央公園運動場(テニスコート)

なし

1月10件

申込み件数は、考慮しない。

免除団体

港区スポーツセンター条例施行規則第8条第1項第5号に定める団体

港区スポーツセンター

1月10件

1月10件

なし

減額団体

港区スポーツセンター条例施行規則第8条第1項第5号第6号又は第7号に定める団体

港区スポーツセンター

1月10件

1月10件

なし

別表第2(第12条、第13条関係)

対象施設

利用種別

使用申請手続等期間

抽選申込期間

抽選日

抽選結果発表期間

空き施設申込期間

港区スポーツセンター

スポーツセンター施設(アリーナ、サブアリーナ、競技場1、競技場2、競技場3、武道場1、武道場2、武道場3、多目的室)

使用日の属する月の3月前の月の5日から20日まで

使用日の属する月の3月前の21日

使用日の属する月の3月前の月の22日から月末まで

使用日の属する月の2月前の使用日に応当する日から使用日の5日前まで

港区立麻布運動場

同 青山運動場

同 芝浦中央公園運動場

同 芝公園多目的運動場

野球場

テニスコート

フットサル場(多目的運動場)

使用日の属する月の2月前の使用日に応当する日から使用日当日まで

港区立埠頭少年野球場

少年野球場

ソフトボール場

港区立氷川武道場

武道場

港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱

平成25年7月12日 港教生第1760号

(令和5年10月4日施行)