○港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱
平成25年7月12日
25港教生第1760号
(目的)
第1条 この要綱は、港区スポーツセンター条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第9号。以下「スポーツセンター規則」という。)第17条、港区立運動場条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第3号。以下「運動場規則」という。)第13条、港区立武道場条例施行規則(昭和60年港区教育委員会規則第2号。以下「武道場規則」という。)第15条、港区立学校施設等使用条例施行規則(平成2年教育委員会規則第1号)第9条及び港区立学校施設の開放に関する規則(平成6年教育委員会規則第2号)第9条の規定に基づき、港区スポーツセンター、港区立運動場、港区立武道場及び港区立学校施設等(以下「スポーツ施設等」という。)を利用する個人又は団体の登録及び予約について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者登録の要件)
第2条 利用者登録の要件は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、港区立芝給水所公園運動場又は港区立芝浦南ふ頭公園運動広場を利用する場合は、港区立芝給水所公園運動場運営要綱(平成14年3月22日13港教生第710号)又は港区立芝浦南ふ頭公園運動広場運営要綱(平成20年4月1日20港教生第60号)に定める手続によるものとする。
(必要書類)
第3条 スポーツセンター規則第2条第2項、運動場規則第1条の2第2項及び武道場規則第2条第2項のスポーツ施設利用者登録申請書には、次の各号に定める書類を添えなければならない。
(1) 在住団体として登録するときは、区内在住者については、区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)
(2) 在勤団体として登録するときは、区内在勤者については区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)、区内在住者については区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)
(3) 在学団体として登録するときは、区内在学者については区内の学校に通学していることが確認できるもの(学生証又はその写し又は在学証明書等)、区内在住者については区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)、区内在勤者については区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)
(4) 少年団体として登録するときは、当該団体の構成員全員について区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)
(5) 在住個人として登録するときは、区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証又はその写し、健康保険証又はその写し、住民票の写し等)
(6) 在勤個人として登録するときは、区内の事務所又は事業所に勤務していることが確認できるもの(社員証又はその写し、健康保険証又はその写し、在勤証明書等)
(7) 在学個人として登録するときは、区内の学校に通学していることが確認できるもの(学生証又はその写し又は在学証明書等)
2 前項各号に規定する書類については、提示のみでも可能とする。
(利用者登録の有効期限)
第4条 利用者登録の有効期限は、登録した日から3年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、少年団体の利用者登録の有効期限は、登録した日の属する年度限りとする。
3 前2項の規定にかかわらず、港区立学校施設等の利用者登録の有効期限は、港区立学校施設等使用に伴う使用団体の事前届出及び使用に関する要綱(平成2年3月3日元港教学第823号)第2条に基づく届出の有効期間の末日とする。
(登録内容の変更)
第5条 登録内容に変更があったときは、遅滞なく、教育委員会に港区スポーツ施設等利用者登録変更届(第1号様式)を提出しなければならない。
(利用者登録の取消し又は停止)
第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、利用者登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたとき。
(2) 登録者がこの要綱に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がスポーツ施設等の管理上必要があると認めるとき。
2 利用者登録を取消しとなった日から2年間は、登録の申請はできないものとする。
(利用の予約)
第7条 スポーツ施設等は、次に掲げる方法で利用申請を予約しなければならない。
(1) インターネット回線を通じた港区施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)への接続
(2) 利用者用端末による港区施設予約システムへの接続
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、利用申請の予約を教育委員会の窓口又は郵送で行うことができる。
(利用申請手続等)
第8条 登録者がスポーツ施設等を利用しようとするときは、次の区分ごとに別表第2に定める手続期間内に施設予約システムを利用して利用申請をしなければならない。
(1) 抽選申込み
(2) 空き施設申込み
2 前項第1号の抽選申込みがあった場合は、コンピューターによる抽選により利用予定者を決定し、利用の予約を承認するものとする。
3 第1項第2号の空き施設申込みについては、先着順により利用予定者を決定し、利用の予約を承認するものとする。
(施設予約システムの申込件数)
第9条 施設予約システムを利用した申込件数は、別表第1に定めるとおりとする。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する
別表第1(第2条、第9条関係)
利用者区分 | 利用者登録要件 | 利用施設グループ | 抽選申込み件数 | 空き施設申込み (前日を除く)件数 | 前日申込み件数 |
在住団体 | 10人以上 構成員全員が16歳以上 構成員全員が区内在住者であること。 | 港区スポーツセンター 港区立麻布運動場(野球場) 同 青山運動場(野球場) 同 芝浦中央公園運動場(フットサル場) 同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場)) 同 氷川武道場 | 1月10件 | 1月10件 | 申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)。 |
在勤団体 | 10人以上 構成員全員が16歳以上 構成員全員が区内事業所に勤務している団体又は区内在住者及び区内在勤者であること。 | 港区スポーツセンター 港区立麻布運動場(野球場) 同 青山運動場(野球場) 同 芝浦中央公園運動場(フットサル場) 同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場)) 同 氷川武道場 | 1月5件 | 1月10件 | 申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)。 |
在学団体 | 10人以上 区内在学、在住又は在勤の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在学、在住又は在勤であること。 | 港区スポーツセンター 港区立麻布運動場(野球場) 同 青山運動場(野球場) 同 芝浦中央公園運動場(フットサル場) 同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場)) 同 氷川武道場 | なし | 1月10件 | 申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)。 |
少年団体 | 10人以上 区内在住の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在住の小中学生であること。 | 港区スポーツセンター 港区立麻布運動場(野球場) 同 青山運動場(野球場) 同 埠頭少年野球場(少年野球場) 同 芝浦中央公園運動場(フットサル場) 同 芝公園多目的運動場(フットサル場(多目的運動場)) 同 氷川武道場 | 1月10件 | 1月10件 | 申込み件数は、考慮しない(ただし、スポーツセンターを除く)。 |
在住個人 | 16歳以上の区内在住者 | 港区立麻布運動場(テニスコート) 同 青山運動場(テニスコート) 同 芝浦中央公園運動場(テニスコート) | 1月10件 | 1月10件 | 申込み件数は、考慮しない。 |
在勤個人 | 16歳以上の区内在勤者 | 港区立麻布運動場(テニスコート) 同 青山運動場(テニスコート) 同 芝浦中央公園運動場(テニスコート) | 1月5件 | 1月10件 | 申込み件数は考慮しない。 |
在学個人 | 16歳以上の区内在学者 | 港区立麻布運動場(テニスコート) 同 青山運動場(テニスコート) 同 芝浦中央公園運動場(テニスコート) | なし | 1月10件 | 申込み件数は、考慮しない。 |
免除団体 | 港区スポーツセンター | 1月10件 | 1月10件 | なし | |
港区立芝浜小学校(校庭、体育館) 同 青山中学校(校庭、テニスコート) 同 小中一貫教育校白金の丘学園(校庭、体育館、柔剣道場) | 1月10件 | 1月10件 | なし | ||
減額団体 | 港区スポーツセンター条例施行規則第8条第1項第5号、第6号又は第7号に定める団体 | 港区スポーツセンター | 1月10件 | 1月10件 | なし |
別表第2(第7条、第8条関係)
対象施設 | 利用種別 | 使用申請手続等期間 | |||
抽選申込期間 | 抽選日 | 抽選結果発表期間 | 空き施設申込期間 | ||
港区スポーツセンター | スポーツセンター施設(アリーナ、サブアリーナ、競技場1、競技場2、競技場3、武道場1、武道場2、武道場3、多目的室) | 使用日の属する月の3月前の月の5日から20日まで | 使用日の属する月の3月前の21日 | 使用日の属する月の3月前の月の22日から月末まで | 使用日の属する月の2月前の使用日に応当する日から使用日の5日前まで |
港区立麻布運動場 同 青山運動場 同 芝浦中央公園運動場 同 芝公園多目的運動場 | 野球場 テニスコート フットサル場(多目的運動場) | 使用日の属する月の2月前の使用日に応当する日から使用日当日まで | |||
港区立埠頭少年野球場 | 少年野球場 ソフトボール場 | ||||
港区立氷川武道場 | 武道場 | ||||
港区立学校施設等使用条例(平成2年港区条例第7号)に基づき、使用を承認する港区立学校(港区立芝浜小学校、港区立青山中学校夜間開放、港区立小中一貫教育校白金の丘学園に限る。) | 校庭 テニスコート 体育館 柔剣道場 | 使用日の属する月の2月前の月の5日から20日まで | 使用日の属する月の2月前の21日 | 使用日の属する月の2月前の月の22日から月末まで | 使用日の属する月の1月前の使用日に応当する日から使用日の5日前まで |
別表第3(第10条関係)
利用種別 | 予約取消可能期限 |
スポーツセンター施設 | 利用日を含め5日前まで |
野球場 | |
テニスコート | 利用日を含め3日前まで |
少年野球場 | 利用日を含め5日前まで |
ソフトボール場 | |
武道場 | |
フットサル場(多目的運動場) | |
校庭 | |
テニスコート(港区立青山中学校に限る。) | |
体育館 | |
柔剣道場 |
別表第4(第11条関係)
予約取消手続をとらずに利用しなかった回数 | 利用停止期間及び登録の取消し |
1回 | 60日間 |
2回 | 180日間 |
3回 | 365日間 |
4回 | 利用者登録の取消し |
備考
1 利用停止期間及び利用者登録の取消しは、当該使用予定日の翌日から起算するものとする。
2 予約取消手続をとらずに利用しなかった回数は、当該利用しなかった日の翌日を起算日に、前回から2年以内に無断で利用しなかった場合は、加算するものとする。ただし、前回から2年を超えて無断で利用しなかった場合がないときは、利用の停止を解除する。
3 利用者登録を取消しとなった日から2年間は、登録の申請はできないものとする。