○港区立学校夜間校庭開放運営要綱
平成8年3月22日
7港教ス第424号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立学校施設等使用条例(平成2年港区条例第7号)により港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校施設等の使用を承認したときを除き、夜間照明設備の設置された港区立学校施設を、学校教育に支障のない範囲で、夜間地域住民のスポーツ活動の場として開放するため必要な事項を定めることを目的とする。
(開放施設及び利用種目)
第2条 開放施設及び利用種目は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、利用種目を変更することができる。
開放施設 | 利用種目 | |
芝浜小学校 | 校庭 | サッカー |
青山中学校 | 校庭 | 軟式野球 ソフトボール サッカー |
テニスコート | テニス ソフトテニス |
(管理責任)
第3条 施設の開放は、教育委員会が行い、管理上の責任は教育委員会が負うものとする。
(開放日及び開放時間)
第4条 施設の開放日及び開放時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
開放日 | 開放時間 |
火曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。) | 午後6時30分から午後9時まで |
備考 開放時間のうち、運動時間は午後8時30分までとし、その後は後片づけ及び清掃の時間とする。
(照明時間)
第5条 照明時間は、午後6時30分から午後8時45分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用対象)
第6条 開放施設を利用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会が別に定める学校施設等使用団体の事前届出により、承認された団体で、且つ港区立運動場条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第3号)に定める手続きにより、登録証の交付を受けた団体
(2) その他教育委員会が特に必要と認める団体
(利用申請)
第7条 開放施設を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱(平成25年7月12日25港教生第1760号)に定める手続きにより行うものとする。
(利用団体の義務)
第8条 利用団体は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 利用責任者の配置
(2) 施設利用後の原状回復
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(利用承認の取消)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用目的又は承認内容と異なる利用をしたとき。
(2) 利用条件に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 学校教育上支障が生じたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、学校施設等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、生涯学習スポーツ振興課長が教育長の承認を得て定める。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条(1)及び第7条については、平成12年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。