○港区管理通路要綱
平成15年3月31日
14港街施第618号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区内において、特別区道及び区有通路とすることができない公共性の高い通路で、一定の基準に適合するものについて、港区管理通路(以下「管理通路」という。)とすることにより特別区道に準じた維持管理を行うため、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理通路 一般交通の用に供する通路のうち道路法(昭和27年法律第180号)及び港区有通路条例(昭和44年港区条例第26号)の適用を受けない通路で、第3条の設置基準に適合する通路をいう。
(2) 特別区道 道路法の規定に基づき港区(以下「区」という。)が管理する道路をいう。
(1) 幅員が4メートルを超えるもので、起点又は終点が公道に直接接続している通路及びその部分
(2) 地区計画等に定められ、将来的に特別区道となることが確実な通路及びその部分
(土地に関する権利)
第4条 管理通路が設置される土地に関する権利は、所有権以外の権利とする。ただし、前条(2)に該当するものは、所有権とすることができる。
(管理)
第5条 管理通路の改修、維持その他の管理は、区が行う。
(禁止行為)
第6条 何人も管理通路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに管理通路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに管理通路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他管理通路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理通路の管理上支障があると認められる行為をすること。
(使用許可)
第7条 区長は、下水道等の公益事業者に管理通路の使用を許可することができる。
2 前項の使用に当たっては、港区公有財産管理規則(昭和49年港区規則第34号)の例による。
(台帳)
第8条 区長は、その管理する管理通路の台帳を調製し、これを保管するものとする。
2 前項の台帳の調整に関する細目については、港区有通路条例施行規則(昭和45年港区規則第8号)の規定を準用する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年3月18日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。