○港区商店街コミュニティ事業支援補助金交付要領

平成15年3月31日

14港区商第479号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区にぎわい商店街事業実施要綱(平成15年3月31日14港区商第479号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、要綱第2条に規定する商店街コミュニティ事業支援について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 港区商店街コミュニティ事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要領において、「商店会等」とは、要綱第2条に規定するものをいう。

(補助金の交付対象)

第4条 この補助金は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施完了した別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を商店会等(以下「補助事業者」という。)が行うために必要な別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)及び別表第3に掲げる新型コロナウイルス感染症対策経費(以下「感染症対策補助対象経費」という。)のうち、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において、当該補助事業者に対し交付するものとする。

(補助率及び補助限度額)

第5条 この補助金は、補助対象経費の3分の2又は600万円のいずれか低い額を限度額とする。感染症対策補助対象経費については、感染症対策補助対象経費の5分の4又は80万円のいずれか低い額を限度額とする。ただし、いずれも算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項にかかわらず、防災や環境など当該補助事業者に相応しいテーマを掲げて実施する、総事業費36万円以下の「小規模な事業」の補助金は、補助対象経費の9分の8又は32万円のいずれか低い額を限度額とする。また、商店街の若手・女性グループが小規模な事業を実施する「若手・女性支援事業」については、補助対象経費の9分の8以内の額又は88万8千円のいずれか低い額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、「商店街小規模イベント支援事業」については、補助対象経費の3分の2以内の額又は50万円のいずれか低い額とする。ただし年間上限100万円の範囲内であれば、申請回数に限りはないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を、その定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を調査・審査の上、当該補助事業者に対し、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、辞退届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。また、交付申請後に申請を取り下げようとするときも辞退届を提出しなければならない。

(事故報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の変更等)

第10条 補助事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ変更申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に確定通知書(第6号様式)をもって通知するものとする。

(補助金の支払及び請求)

第13条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、当該確定金額を支払うものとする。

2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の該当取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第12条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第17条 補助事業者は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業を終了した後、区長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。なお、公開期限は、事業終了年度の翌年度から起算して後5年間とする。

(違約加算金及び延滞金)

第20条 第14条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第15条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を変換した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏日を含む年についても、365日当たりの金額とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第21条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第22条 第20条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第23条 補助事業者が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第24条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要領は、平成15年4月1日から適用する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から適用する。

この要領は、平成21年4月1日から適用する。

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 文化、歴史等の地域資源を生かしたイベント

(1)季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)

(2)スポーツイベント

(3)スタンプラリー、ウォークラリー

(4)各種フェスティバル、コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等)

(5)地産地消イベント

(6)観光物産展

(7)朝市、夜市

2 資源リサイクル、環境対策等に資するイベント

(1)エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等)

(2)クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

(3)フリーマーケット

(4)リサイクル用品フェア

3 地域福祉、健康等に資するイベント

(1)高齢者用品フェア

(2)高齢者等を招待してのイベント

(3)健康フェスティバル

4 防犯防災、生活安全等に資するイベント

(1)防犯・防災フェア

(2)防災・避難体験訓練イベント

(3)交通安全キャンペーン

5 その他の1から4までの趣旨で行うものであって区長が適当と認めるもの

備考

1 イベント事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 イベント事業は、1商店会等当たり1か年度に2回までとする。また、法人化された商店会が実施する事業は、設立された当該年度又は翌年度から3か年度に限り、1か年度に3回までとする。ただし、複数の商店会等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。

3 販売促進のために、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。

4 イベント事業実施に伴い売上げがあった場合は、売上げを差し引いた経費を補助対象経費とする。売上げ額が確認できない場合は売上げに係る経費を補助対象外経費とする。

5 第5条2号に掲げる「小規模な事業」の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度に本事業及び他の商店街振興事業についての補助金の交付申請を行う場合又は前年度において、同補助金の交付を受けた場合は、本事業の補助金の交付申請を行うことはできないものとする。

(2) 本事業の補助金の交付申請は、1商店会等当たり1か年度に1回までとする。

(3) 共催による実施は、アの要件を満たした商店会等同士の申請に限り認めるものとする。

6 第5条2号に掲げる「若手・女性支援事業」の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 本事業は、年度内に1商店街当たり1回までとする。

(2) 「若手」とは、年度末時点での年齢が49歳以下の者をいう。

(3) 「商店街の若手・女性グループ」とは、次の要件を全て満たすグループをいう。

ア 商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)である5名以上の若手又は女性で構成されていること

イ 若手又は女性が構成員の過半数を超えること

ウ 若手又は女性がグループの代表者となること

エ 構成員の過半数及び代表者が商店街役員となるグループでないこと

オ 構成員は、イベントの企画及び実行を担うメンバーとすること

(4) 他の商店街若手・女性グループとの共催事業は不可とする。

別表第2(第4条関係)

区分

摘要

事業周知に要する経費

 

 

ポスター、チラシ等の制作費

 

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費

 

 

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費

一人当たり景品単価1万円以下の部分(ただし、ペア券は2万円以下の部分)

総額で90万円以下の部分

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

記念品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

出演料

1件当たり1日100万円以下の部分

その他諸経費

 

 

イベント期間(準備、撤去等含む)内の賠償責任保険料、傷害保険料等

 

道路使用許可手数料

 

送料

 

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

 

 

イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1時間当たり1,500円を限度

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

 

事業実施に直接必要な備品購入費


事業実施に直接必要な消耗品費

 

光熱水費

 

イベントで使用した共有物のクリーニング代

撮影代

総額1万円以下の部分

振込手数料

 

備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

2 百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表第2―2(第4条関係)

補助対象外とする経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費

 

 

飲食費

 

記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

実施主体である商店会等関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

 

 

アルバイト賃金

 

謝礼

分担金以外の共催団体に対して支出する経費

 

景品及び記念品購入費のうち、下記に掲げた細区分の事項

 

 

一人当たり景品単価が1万円を超える景品購入費

 

総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ、大型店の商品券購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分

換品されていない商店会等が発行する商品券購入費

イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの

 

 

インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

イベント事業に直接必要のない経費

 

 

イベント期間(準備、撤去等含む)外の賠償責任保険料、傷害保険料等

 

総額1万円を超える撮影費

 

事業周知以外に係るコピー代

備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

別表第3(第4条関係)

区分

主な補助対象経費

摘要

感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費

・サーモカメラ、サーモグラフィー

・アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション

(上記物品の設置に係る経費も含む)

・カラーコーン、ベルトパーテーション、パーテーションポール

・体温計、換気用扇風機、サーキュレーター、加湿器、空気清浄機、消毒用オートディスペンサー、足踏み式消毒スタンド、CO2測定器、紫外線照射機、次亜塩素酸水生成器(35ppm以上)、オゾン発生器、スピーカー・アンプ、拡声器、コイントレー

工事を伴うものは対象外とする。

感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費

消毒液(詰め替え容器含む)、マスク、フェイスシールド、除菌ウェットシート、ヘアネット、ゴーグル、使い捨て手袋、ソーシャルディスタンス誘導シール・ステッカー、ごみ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用ペーパータオル

来街者配布用は対象外とする。

その他諸経費

振込手数料、代引手数料、送料


その他区長が適当と認めるもの


備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

様式(省略)

港区商店街コミュニティ事業支援補助金交付要領

平成15年3月31日 港区商第479号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成15年3月31日 港区商第479号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし