○港区商店街活性化事業補助金交付要領

平成17年3月31日

16港区商第531号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区にぎわい商店街事業実施要綱(平成15年3月31日14港区商第479号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、要綱第2条第1項第2号に規定する商店街活性化事業に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 港区商店街コミュニティ事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要領において、「商店会等」とは、要綱第2条に規定するものをいう。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、商店会等(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業及び経費)

第5条 補助の対象となる事業は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に補助事業者が自ら企画し、実施し、完了する事業であって、別表に掲げるもの(以下「補助事業」という。)とする。ただし、次に掲げる事業を除く。

(1) 内容が経常的な性格を有する事業

(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業

(3) 事業に係る全ての業務を委託する事業

2 補助の対象となる経費は、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2又は1,400万円のいずれか低い額(国庫補助対象事業となる場合は、補助対象経費から国庫補助金を除いた額の2分の1又は700万円のいずれか低い額)とし、予算の範囲内において交付するものとする。

2 別表に定める「多言語対応支援事業」については、補助対象経費の6分の5又は833.3万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

3 要綱第2条第1号及び第5号に規定するものが実施する、別表に定める「商店街組織力強化支援事業」については、補助対象経費の12分の11又は1,400万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

4 要綱第2条第1号及び第2号に規定するものが実施する補助事業については、補助事業者が設立された当該年度又は翌年度に限り、補助対象経費の6分の5又は1,400万円のいずれか低い額(国庫補助対象事業となる場合は、補助対象経費から国庫補助金を除いた額の2分の1又は700万円のいずれか低い額)とし、予算の範囲内において交付するものとする。

5 防災や環境など当該補助事業者に相応しいテーマを掲げて実施する、総事業費36万円以下の「小規模な事業」については、補助対象経費の9分の8又は32万円のいずれか低い額を限度とする。

ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、港区商店街活性化事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象経費の見積書又は経費の根拠が分かる資料

(3) 補助事業者が港区商店街連合会に未加盟の場合は、補助事業者の団体規約、会員名簿及び前年度の決算報告書

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を調査・審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、港区商店街活性化事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の決定に当たって必要に応じ条件を付すことができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、港区商店街活性化事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

(補助金の取下げ)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨書面により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ港区商店街活性化事業補助金に係る補助事業の変更等承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助金の交付決定をする際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは必要に応じ条件を付し、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨書面により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに港区商店街活性化事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業の成果物(成果物の写真)

(3) 補助対象経費についての領収書の写し(実績報告時に発行されていない場合は、請求書の写し。この場合、領収書の受領後速やかに写しを区へ提出すること。)

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区商店街活性化事業補助金額の確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)と交付決定した補助金のいずれか低い額とする。

3 第1項に係る標準処理期間は、14日とする。

(補助金の支出)

第15条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金の支払を受けようとするとき、又は補助金の概算払を受けようとするときは、港区商店街活性化事業補助金(概算払)請求書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による港区商店街活性化事業補助金額の確定通知書受領後、港区商店街活性化事業補助金清算書(第8号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を清算しなければならない。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、当該補助金を支出しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

2 前項により補助事業者が必要な措置をした場合には、第14条の規定を準用する。

(決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(備品の管理)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第21条 補助事業者は、補助事業を終了した後、区長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第22条 区長は、補助事業者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、区の職員及びその関係者をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(業者の選定)

第23条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり請負業者を選定するときは、港区内の中小企業者を極力優先しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第24条 第17条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第18条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏日を含む年についても、365日当たりの金額とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第25条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第26条 第24条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第27条 補助事業者が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第28条 この要領に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係) 補助対象事業

区分

補助対象経費

備考

施設整備に要する経費

 

 

街路灯整備・改修・撤去

モニュメント設置

統一看板設置

施設の設置、改修及び撤去に係る工事費

 

建物、施設、施設案内等の固定的施設の購入費又は設置費

工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

機器、設備、物品等の購入費

駐車場・駐輪場整備

駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。

IT機能の強化に要する経費

 

 

ホームページ新規開設

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費

ホームページ作成等に伴うパソコン購入費及びソフト購入費

 

携帯電話による情報発信

携帯電話による情報発信の開発等を専門会社に委託する経費

 

ホームページを活用したショッピングモール開設

ショッピングモールの作成等を専門会社に委託する経費

ホームページ作成等に伴うパソコン購入費及びソフト購入費

 

顧客利便機能の強化に要する経費

 

 

商店街マップ作成

商店街マップに使用する写真撮影経費

商店街マップを作成するデザイン料及び印刷経費

 

商店街案内板作成

案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

 

ポイントカード導入

ポイントカード・各種カード端末機等の購入費

カードデザイン等を委託する経費

 

多言語対応に要する経費



商店街多言語マップ作成

商店街多言語マップに使用する写真撮影経費

商店街マップを作成するデザイン料、印刷経費及び翻訳料等


商店街案内板多言語化

案内板等の多言語化に必要な翻訳料、設備の購入費又は設置費等


ホームページ多言語化

商店街のホームページ等を多言語化するための委託経費等


WiFi整備

フリーWiFi等外国人受入、利便性を高めるための設備の整備に係る工事費、委託料等


免税手続カウンター整備

税務署長の許可を受け商店街区内で免税手続きの代理を行うための施設整備に要する経費


コミュニティ機能の強化に要する経費

 

 

空き店舗活用事業(チャレンジショップ、交流施設、保育施設、高齢者向け施設、宅配事業等)

空き店舗の改装費

(建物賃借料)

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。

(人件費)

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業務を行うために商店会等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。

月額15万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費

空き店舗借上げのための建物賃借料、人件費

宅配用等の車両購入費

組織力、経営力強化に要する経費

 

 

エコマネーの導入・調査

専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料

 

各種調査に係る謝金、旅費

商店街活性化計画策定(活性化委員会開催、来街者・購買動向調査)

会場賃借料

 

テキスト、参考図書、資料等の購入費

地域ブランド・商品開発

テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費

 

研修会、講演会等への参加費

その他上記に類する事業

 

上記経費に係る事業に付随するイベントに要する経費

港区商店街コミュニティ事業支援補助金交付要領別表第2のとおり

 

商店街組織力強化支援事業

商店会等と協働して行う商店会等への加入及び協力促進を図るための事業に係る経費

港区商店街連合会及び港区商店街振興組合連合会が実施するものに限る。

備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 上記補助対象経費のほか区長が必要と認める経費を補助対象経費とすることができる。

3 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

4 耐用年数(抜粋) アーケード又は日よけ設備(主として金属製のもの)15年、舗装道路及び舗装路面(コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの)15年、金属造のもの(街路灯、ガードレール)10年、事務機器及び通信機器(電子計算機(パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。)))4年、ソフトウェア(その他のもの)5年

5 第6条4号に掲げる「小規模な事業」の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度に本事業及び他の商店街振興事業についての補助金の交付申請を行う場合又は前年度において、同補助金の交付を受けた場合は、本事業の補助金の交付申請を行うことはできないものとする。

(2) 本事業の補助金の交付申請は1商店会等当たり1か年度に1回までとする。

(3) 共催による実施は(1)の要件を満たした商店会等同士の申請に限り認めるものとする。

6 商業ビルや地下街における商店会については、原則として、活性化事業の補助対象外とする。

様式(省略)

港区商店街活性化事業補助金交付要領

平成17年3月31日 港区商第531号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成17年3月31日 港区商第531号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし