○港区分譲マンション等管理支援実施要領

平成18年6月28日

18港環開第71号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、港区分譲マンション等管理支援要綱(平成18年6月28日18港環開第71号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

第2章 管理アドバイザー派遣

(派遣の申請)

第3条 管理アドバイザー派遣を利用しようとする者は、管理アドバイザー派遣申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(派遣の決定及び通知)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣することを決定したときは、管理アドバイザー派遣決定通知書(第2号様式)により、派遣しないことを決定したときは、管理アドバイザー派遣不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 管理アドバイザー派遣の決定を受けた者は、第3条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、管理アドバイザー派遣変更届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(利用の取りやめ)

第6条 管理アドバイザー派遣の決定を受けた者は、事情により管理アドバイザー派遣の利用を取りやめるときは、速やかに管理アドバイザー派遣利用取りやめ届(第5号様式)により、区長に届け出なければならない。

(完了報告)

第7条 管理アドバイザー派遣に係る業務を区から委託された者は、本業務を行うごとに管理アドバイザー派遣業務完了報告書(第6号様式)を区長に提出するとともに、申請者に報告しなければならない。

第3章 劣化診断費用助成

(交付申請)

第8条 劣化診断費用助成を受けようとする者は、劣化診断の契約前に、劣化診断費用助成金交付申請書(第7号様式)に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 劣化診断業者の見積書の写し

(2) 助成の対象となる建築物の確認済証、確認通知書、検査済証の写し又はこれに準ずるもの

(3) 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類

(4) 劣化診断の実施に係る管理組合の総会の議事録又はこれに準ずるもの

(5) 予算書の写し(管理組合の場合)

(6) 住民税又は法人税の納税証明書(経営者の場合)

(7) 建物の登記事項証明書(経営者の場合)

(8) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(9) その他区長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、劣化診断費用助成金交付決定通知書(第8号様式)により、交付しないことを決定したときは、劣化診断費用助成金不交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第8条の申請内容を変更しようとするときは、劣化診断費用助成金交付変更申請書(第10号様式)に変更に係る書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微なものについてはこの限りではない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、劣化診断費用助成金交付変更承認通知書(第11号様式)により、不適当であると認めるときは、劣化診断費用助成金交付変更不承認通知書(第12号様式)により、申請者に通知するものとする。

(劣化診断の取りやめ)

第11条 助成決定者は、事情により劣化診断を取りやめるときは、速やかに劣化診断取りやめ届(第13号様式)により、区長に届けなければならない。

(完了報告)

第12条 助成決定者は、劣化診断が完了したときは、速やかに劣化診断完了報告書(第14号様式)に次の書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 劣化診断報告書

(2) 劣化診断業者からの受託書の写し又はこれに準ずるもの

(3) 劣化診断に係る費用の支払額を証明する書類

(4) その他区長が必要と認める書類

(助成金の額の決定)

第13条 区長は、前条の完了報告書の内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、劣化診断費用助成金確定通知書(第15号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた助成決定者は、劣化診断費用助成金交付請求書(第16号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第15条 区長は、前条の規定により助成金交付請求があったときは、助成金を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第16条 助成決定者は、助成金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金交付決定の取消し)

第17条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又は要綱若しくはこの要領に違反したとき。

(4) 劣化診断を取りやめたとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、劣化診断費用助成金交付決定取消通知書(第17号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第18条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第19条 この要領に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要領は、平成18年7月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年6月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区分譲マンション等管理支援実施要領

平成18年6月28日 港環開第71号

(平成29年4月1日施行)