○港区病後児保育実施要綱
平成19年5月30日
19港子子第638号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児が病気の回復期等にあるため集団保育の困難な期間、当該乳幼児を専用施設(以下「病後児保育施設」という。)において一時保育すること(以下「病後児保育」という。)により、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 病後児保育は、病後児の保育が適切に実施できる事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(病後児)
第3条 病後児保育の対象とする乳幼児(以下「病後児」という。)は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 生後6か月から小学校就学前までの者であること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号若しくは第3号に掲げる教育・保育給付認定又は法第30条の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童(港区内に住民登録をし、居住する者に限る。)であること。
(3) 区内在住の場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当していること。
ア 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)に入所していること。
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条に規定する認定こども園のうち、同法第2条第5項に規定する保育所等をいう。)に入所していること。
ウ 地域型保育事業(法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。)の利用をしていること。
エ 港区保育室(港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)第3条に規定する港区保育室事業をいう。)に入所していること。
オ 東京都認証保育所(東京都認証保育所実施要綱(平成13年5月7日12福子第1157号)に規定する保育所をいう。)に入所していること。
カ みなと保育サポート(港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日23港子子第2491号)第2条第1項第1号に規定する定期利用保育をいう。)の利用をしていること。
キ 東京都に届出のある区内の認可外保育施設(認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)に規定する保育施設をいう。)に入所していること。
ク 空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業(港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業実施要綱(平成31年1月31日30港子保第5298号))の利用をしていること。
(5) 病気が回復期又は治療中であって、安静の確保に配慮する必要があり、医師が不在でも保育が可能と診断されていること。
(利用対象者)
第4条 病後児保育を利用することができる者は、病後児の保護者であって、次に掲げる場合のいずれかに該当し、他に保育を行う者がないものとする。
(1) 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合
(2) 傷病や出産のため通院し、又は入院する場合
(3) 家族を看護し、若しくは介護し、又は冠婚葬祭に出席する場合
(4) 事故や災害にあった場合など、社会的にやむを得ない理由により家庭で育児を行うことが困難な場合
(病後児及び利用対象者に関する要件の特例)
第5条 前2条に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるときは、受託者は、必要な限度において、病後児又は利用対象者の要件を加えることができる。
(利用定員)
第6条 病後児保育の利用定員は、病後児保育施設ごとに2名以上とし、受託者が定める。
(保育期間等)
第7条 病後児保育の期間は、1回の利用につき連続する7日(次項に規定する休業日を除く。)を限度とする。ただし、当該病後児の健康状態についての受託者の判断及び病後児の保護者の状況等により、区長が7日を超えて保育する必要があると認める場合は、この限りでない。
2 病後児保育の休業日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間(祝日を除く。)をいう。)とする。
3 病後児保育の実施時間は、1日当たり8時間以上とし、受託者が定める。
4 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、区長は、病後児保育の休業日を変更し、又は実施時間の変更を受託者に指示することができる。
(利用カード)
第8条 病後児保育を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)のうち第3条第1項第3号アからエに規定する施設に児童を通わせる者は、あらかじめ各施設より港区病児・病後児保育利用カード(第2号様式。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 病後児保育を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)のうち第3条第1項第3号オ、カ、キに規定する施設に児童を通わせる者は、あらかじめ港区病児・病後児保育利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(1) 区長は、第3条第1項第2号オ、カ、キに規定する施設の在籍状況を確認するため、在園証明書(第1号様式の2)を保護者に提出させることができる。
(利用方法)
第9条 前条の規定による利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード保持者」という。)が病後児保育を利用する場合は、利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の前日までに、施設管理者に対し病後児保育の利用の申込みを行うものとする。ただし、保育施設の定員に空きがあり、病後児保育の運営に支障がないと施設管理者が認めるときは、利用カード保持者は、利用希望日の当日においても、病後児保育の利用を申し込むことができる。
(利用の制限)
第10条 受託者は、病後児が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病後児保育の利用を拒み、又は中止することができる。
(1) 病後児が伝染性の疾患を有し、他の病後児への感染のおそれがあるとき。
(2) 病気の症状が重く、入院治療を必要とするとき。
(3) 保育中の病後児の病状の変化等により、同一病後児保育施設内での保育が困難になったとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、保育施設の管理上支障があるとき。
(利用の中止)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が、利用目的に反して病後児保育を利用したとき。
(2) 利用者が、受託者の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により病後児保育施設が利用できないとき。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、病後児保育の利用に際し、利用時間等受託者の定める事項を遵守しなければならない。
(受託者の責務)
第13条 受託者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 保育時の体温の管理等健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇すること。
(2) 他の病後児への病気の感染を防止すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な病後児保育を実施するために必要な措置を講ずること。
(費用負担)
第14条 病後児保育に要する実費のうち、次に掲げる費用については、受託者は、利用者に負担させることができる。
(1) 食事等に要する費用
(2) 一日につき、別表に定める額を上限とする費用
2 病後児保育中に医療を受けた場合の一部負担金等は、利用者の負担とする。
(委託経費)
第16条 区長は、病後児保育の事業の委託に際し、運営に必要となる経費及び前条第1項の規定により区が負担する費用を受託者に支払うものとする。
(施設整備に要する補助)
第17条 区長は、別に定めるところにより、病後児保育施設の整備に要する経費の一部を補助することができる。
(報告)
第18条 区長は、受託者に対し、必要に応じ病後児保育施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(利用停止)
第19条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用停止とすることができる。
(1) 第11条の規定により病児・病後児保育の利用を中止されることが度重なる場合
(2) 偽りその他不正の手段により第15条に規定する費用の助成の決定を受けた場合
3 前2項の規定により利用停止とされた利用者は、利用停止の決定の通知があった日の翌日から起算して1年間、利用することができない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
利用者の区分 | 金額 |
区民 | 2,000円 |
区民以外の者 | 3,000円 |
様式(省略)