○港区立保育園における一時保育に関する事務取扱要綱

平成24年8月31日

24港子子第4036号

港区立保育園における一時保育実施要綱(平成15年2月20日14港保育第417号)の全部を改正する。

(一時保育の種類)

第2条 条例第4条の4第1項に規定する一時保育の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急一時保育

(2) リフレッシュ等一時保育

(対象児童)

第3条 一時保育を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 区内に住所を有していること。

(2) 集団保育が可能であること。

(3) 生後4か月から小学校就学の始期に達するまでの児童であること。

(4) 区立保育園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により区内に設置された私立保育所又は区外の認可保育所に入所していない児童であること。

(5) 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づく港区保育室事業(以下「港区保育室事業」という。)を利用していない児童であること。

(利用の要件)

第4条 緊急一時保育は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者が、傷病、出産等のため通院又は入院するとき。

(2) 保護者が、家族を看護し、若しくは介護し、又は冠婚葬祭に出席するとき。

(3) 保護者が、災害復旧活動に従事するとき。

(4) その他福祉事務所長が必要と認める要件

2 リフレッシュ等一時保育は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者が、短時間・断続的勤務、職業訓練、就学等により、家庭における育児が困難となるとき。

(2) 保護者が、育児に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的な理由により、一時的に保育を必要とするとき。

(利用期間等)

第5条 緊急一時保育の利用期間は、1回の利用につき1か月以内とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めるときは、当該利用期間を延長することができる。

2 リフレッシュ等一時保育の利用は、同一の月において8回を限度とする。ただし、前条第2項第1号に該当する場合は、8回の限度を超えて利用することができる。

(実施保育園)

第6条 緊急一時保育を実施する保育園は、別表第1のとおりとする。

2 リフレッシュ等一時保育を実施する保育園は、別表第2のとおりとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により8回の限度を超えて利用する一時保育を実施する保育園は、別表第2に規定する保育園のうち指定管理者が管理する保育園に限る。

(保育実施日)

第7条 一時保育の実施日は、次に掲げる日を除く毎日とする。ただし、指定保育園で実施する緊急一時保育については、第1号及び第2号に掲げる日においても実施する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める日

(保育実施時間)

第8条 一時保育の実施時間は、条例第4条の4第2項に規定する時間の間で、保護者と保育園長が協議の上決定する。ただし、緊急一時保育においては、保育園長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを延長することができる。

(保育内容)

第9条 一時保育の内容は、当該保育園に在園する児童と同様のものとする。

(定員)

第10条 緊急一時保育の定員は、原則として保育園1園につき1人とする。ただし、兄弟姉妹がいる場合はこの限りでない。

2 リフレッシュ等一時保育の定員は、保育園ごとに、福祉事務所長が別に定める。

(利用の申込み)

第11条 一時保育を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、規則第5条の5に規定する一時保育利用申込書(以下「申込書」という。)により、福祉事務所長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みが緊急一時保育に係るものである場合は、申込書に、第4条第1項に定める利用の要件を証する書類を添付して行うものとする。

3 第1項の規定による申込みが第5条第2項ただし書の規定によるリフレッシュ等一時保育に係るものである場合は、申込書に第4条第2項第1号に定める利用の要件を証する書類を添付して行うものとする。

(利用の承認)

第12条 福祉事務所長は、前条各項の規定による申込みがあった場合は、必要事項を審査し、利用の承認を決定したときは、規則第5条の6第1項に規定する一時保育利用承認通知書により、利用の不承認を決定したときは、同項に規定する一時保育利用不承認通知書により、当該保育園長及び申込者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第13条 福祉事務所長は、保護者又は入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りの申込みその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第4条に規定する利用の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一時保育を実施することが困難であると認められるとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しをした場合は、規則第5条の6第3項に規定する一時保育利用取消通知書により、当該保育園長及び申込者に通知するものとする。

(保育の中止)

第14条 保育園長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由が消滅するまでの間、一時保育を中止することができる。

(1) 児童が疾病のとき。

(2) 児童の同居人又は施設の職員若しくはその同居人が伝染性の疾患にかかったとき。

(3) 施設において児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。

(報告)

第15条 保育園長は、月ごとに、一時保育利用報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保険の加入)

第16条 福祉事務所長は、児童の事故に備えて、災害共済給付制度に加入するものとする。

2 前項に規定する保険の加入に要する費用は、区が負担する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 緊急一時保育実施園(第6条関係)

名称

港区立麻布保育園

港区立白金保育園

港区立青山保育園

港区立こうなん保育園

港区立飯倉保育園

港区立南麻布保育園

港区立伊皿子坂保育園

港区立南青山保育園

港区立西麻布保育園

港区立芝保育園

港区立高輪保育園

港区立本村保育園

港区立赤坂保育園

港区立芝公園保育園

港区立台場保育園

港区立神明保育園

港区立たかはま保育園

港区立しばうら保育園

港区立東麻布保育園

港区立元麻布保育園

港区立神応保育園

別表第2 リフレッシュ等一時保育実施園(第6条関係)

名称

港区立飯倉保育園

港区立南麻布保育園

港区立南青山保育園

港区立神明保育園

港区立たかはま保育園

港区立元麻布保育園

港区立神応保育園

港区立保育園における一時保育に関する事務取扱要綱

平成24年8月31日 港子子第4036号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成24年8月31日 港子子第4036号
平成24年12月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし